舟渡国際法律事務所

平成28年・偽造在留カードの提示で入管法違反・懲役1年6月執行猶予3年、逮捕後の婚姻でも不許可|ガイドライン第2の3(ウ)が問題となった事例(A類型不許可第4事例)

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平成28年・偽造在留カードの提示で入管法違反・懲役1年6月執行猶予3年、逮捕後の婚姻でも不許可|ガイドライン第2の3(ウ)が問題となった事例(A類型不許可第4事例)

平成28年・偽造在留カードの提示で入管法違反・懲役1年6月執行猶予3年、逮捕後の婚姻でも不許可|ガイドライン第2の3(ウ)が問題となった事例(A類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

在留カードの偽造が絡む事案は、ガイドラインが名指しする消極要素です。平成28年分の事例集(出入国在留管理庁が平成29年3月に公表)のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第4事例です。違反態様は偽造在留カードの行使、端緒は警察逮捕で、在日期間は約7年8月、婚姻期間は約1年、子はありません。違反期間の欄は原文で斜線です。刑事処分は、入管法違反により懲役1年6月、執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。事例集は、在留資格「人文知識・国際業務」で在留中に雇用先を退職し、アルバイト先の責任者に偽造在留カードを提示したこと、逮捕後に婚姻が成立したことを挙げています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行前の判断です。

  • 消極・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造・不正受交付・行使・所持。アルバイト先の責任者への提示が、この「行使」に当たります。素行不良として明示列挙された類型です。
  • 消極・第2の6:入管法違反による有罪判決。全部執行猶予付きですので24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑。全部執行猶予は除かれます)には当たりません。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極:端緒が警察逮捕のため、第2の9の出頭申告は働きません。
  • 積極になりきれなかった第2の2(1)(ウ):婚姻約1年で子がなく、婚姻は逮捕後に成立しています。相当期間の共同生活を満たしません。

結論を分けた一線はどこか

同年A類型の許可第4事例も婚姻期間は約1年でしたが、出頭申告で未成年の子があり、素行の消極要素はありません。違いは、第2の3(ウ)に正面から当たる行為、逮捕という端緒、身柄拘束の後に成立した婚姻です。身柄拘束後の婚姻は、在留を求めるための行動と見られやすく、積極要素としての重みが乏しくなると考えられます。

弁護士のコメント

第1に、偽造在留カードの事案では「偽造であることの認識」が正面の争点になり得ます。これらを処罰する規定は、いずれも偽造であることの認識、すなわち故意を前提とします。他人から渡されたカードを本物と信じていた、更新済みだと説明されていたという経緯があれば、刑事段階で争うべき事項です。認識の立証が不十分であれば、不起訴処分の余地があった事案も現実にあります。

第2に、その争いは入管手続にも及びます。入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用を続けており、松村大介弁護士はその当否を問う訴訟を係争中です。結論の予測はできませんが、刑事段階で認識を争っておくことが、後の入管手続における主張の基礎を成します。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

偽造在留カードが絡む事案は公表事例で不許可が続きますが、事例集は各年20件前後の抜粋です。当事務所が担当した不法就労助長の事案も、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者の事案では、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しております。認識の有無が争点となる事件の経験を重ねております。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

偽造書類が絡む事案では、偽造であることの認識をどう争うかが、刑事と入管の双方を貫く軸となります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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