舟渡国際法律事務所

平成28年・出頭申告でも不許可|日本人配偶者との婚姻約7月・婚姻と同居の実態に疑義・技能実習先からの逃亡があった事例(A類型不許可第1事例)

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平成28年・出頭申告でも不許可|日本人配偶者との婚姻約7月・婚姻と同居の実態に疑義・技能実習先からの逃亡があった事例(A類型不許可第1事例)

平成28年・出頭申告でも不許可|日本人配偶者との婚姻約7月・婚姻と同居の実態に疑義・技能実習先からの逃亡があった事例(A類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

自ら出頭し、日本人の配偶者もいるのに不許可となった例です。出入国在留管理庁が平成29年3月に公表した平成28年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)不許可第1事例です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約3年4月、うち違反期間は約1年3月、日本人配偶者との婚姻期間は約7月で、夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。事例集は、婚姻・同居の実態に疑義がもたれたこと、技能実習先を逃亡したことを挙げています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断ですが、当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。

  • 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら官署に出頭したこと。この点は本件でも働きます。
  • 積極になりきれなかった第2の2(1)(ウ):日本人との婚姻はありますが、同項は相当期間の共同生活と相互扶助を求めます。婚姻約7月で子がなく、同居の実態に疑義がもたれた本件では、この要素が実質を持ちません。
  • 消極・第2の5:約1年3月の不法在留期間。
  • 消極・第2の6:不法残留という退去強制理由(どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。技能実習先からの逃亡も、在留の経緯の評価に影響し得ます。

結論を分けた一線はどこか

ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討します。本件は出頭申告という積極要素を備え、違反期間も約1年3月と短いのですが、唯一の積極要素であるはずの婚姻がその実態を疑われました。同じ平成28年A類型の許可第1事例は、違反期間が約3年9月と本件よりずっと長く、やはり子もありませんでしたが、婚姻の実態に疑義が向かず許可されています。分かれ目は期間ではなく婚姻の実態だと読めます。

弁護士のコメント

第1に、婚姻の実態が疑われた事案では、疑義が生じた後に資料を足すのは難しくなります。同居の状況、家計の一体性、日々の連絡の記録などは、出頭の前に整えておく必要があります。技能実習の在留資格で来日した方が実習先を離れた後に婚姻したという経緯は、実態を厳しく見られやすい形です。

第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進みます。違反審査で婚姻の実態を裏付けられないまま認定を受け入れると、後の段階で覆すのは容易ではありません。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。

第3に、刑事処分がない事案でも、違反調査での供述が判断の土台になります。通訳を介した聴取では内容の確認が要ります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

不許可事例が公表されているからといって、同じ事情の方が一律に不許可となるわけではありません。事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、一旦は受理されなかった婚姻と認知を当局との交渉によって成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻の実態が争点となる事案では、出頭の前に生活の共同性を示す資料を整えておくことが結論を左右いたします。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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