平成28年・未成年の子1人がいる日本人配偶者との婚姻約1年5月で在留特別許可|不法残留約3年で出頭申告した事例(A類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
在留期限が切れてから3年が経った後の出頭でも、許可は出ています。出入国在留管理庁が平成29年3月に公表した平成28年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第2事例です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約5年4月、うち違反期間は約3年、日本人配偶者との婚姻期間は約1年5月で、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は在留資格「日本人の配偶者等」(1年)です。婚姻と不法残留の始まりの前後関係は、事例集の記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断ですが、当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。
- 積極・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。未成年の子1人が例示に直接当たります。
- 積極・子の利益:家族とともに本邦で生活する子の利益の保護。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)です。
- 積極・第2の9:不法滞在を申告するため自ら官署に出頭したこと。
- 消極・第2の5:約3年の不法在留期間。令和6年改定で明示的な消極要素とされました。
- 消極・第2の6:不法残留という退去強制理由(どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります)。
素行不良(第2の3)に当たる記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
婚姻約1年5月は長くありませんが、夫婦間の子の存在が、期間の短さとは別の角度から婚姻の安定性を裏付けたと読めます。ガイドライン第3は積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしており、本件はその形です。同じ平成28年A類型の不許可第2事例は、婚姻期間が約1年で子がなく、婚姻・同居の実態に疑義がもたれ、仮放免中の違法な営業で逮捕されていました。家族生活の実体と素行の消極要素の有無が分かれ目だと考えられます。
弁護士のコメント
第1に、子がいる事案でも、戸籍で親子関係を示すだけで足りるとは限りません。判断の対象は家族生活の実体であり、同居の状況、養育の分担、保育や通院の記録なども併せて示す準備が要ります。
第2に、出す段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、在留特別許可は最後の段階の判断です。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、違反審査の段階で家族関係の資料を出す意味は大きいものです。刑事処分のない事案でも、違反調査での供述は後の段階まで影響します。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成28年分の事例集に載るのは許可19件と不許可19件です。実際の処理件数からすればごく一部で、ここに自分の事情が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者の事案では、一旦は受理されなかった婚姻と認知を当局との交渉によって成立させ、過去の許可事例を分析して1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。
当事務所は、不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えております。多くの罪名では、執行猶予判決を得ても結果として退去強制に至るためです。松村弁護士は接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
夫婦間にお子さんがある事案では、家族生活の実体をどこまで資料で示せるかが結論を左右いたします。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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