舟渡国際法律事務所

平成29年・留学の除籍後もアルバイトを継続し資格外活動で不許可|違反期間約1月・刑事処分なしでも許可されなかった事例(D類型不許可第7事例)

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平成29年・留学の除籍後もアルバイトを継続し資格外活動で不許可|違反期間約1月・刑事処分なしでも許可されなかった事例(D類型不許可第7事例)

平成29年・留学の除籍後もアルバイトを継続し資格外活動で不許可|違反期間約1月・刑事処分なしでも許可されなかった事例(D類型不許可第7事例)

2026/08/06

事例の概要

違反期間が1月でも不許可となることを示す事例です。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第7事例です。違反態様は資格外活動、端緒は警察による逮捕で、在日期間は約3年、違反期間は約1月です。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は、稼働を継続したいことでした。事例集は、在留資格「留学」で在留中に学校から除籍処分を受けた後もアルバイトを継続していたことを、不許可の事情として挙げています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。

  • 消極要素・第2の6:資格外活動が退去強制事由として問題となります。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極要素・第2の5:不法な在留は約1月と短く、この点の比重は限られます。
  • 積極要素・第2の9:在留資格該当性を有することは積極要素ですが、除籍により留学の在留資格の基礎が失われており、稼働の継続を望むという理由はこの要素に乗りません。端緒も警察による逮捕で、出頭申告には当たりません。
  • 積極要素・その他:家族関係、人道上の配慮に当たる事情、生活の基盤についての記載はありません。積極側に載る事情が見当たらない構造です。

結論を分けた一線はどこか

第3では、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例の違反期間は約1月ときわめて短いのですが、天秤の積極側に置くものがありませんでした。同じ平成29年D類型の許可第5事例は、違反期間が約1年と本事例より長いのですが、日本国籍の実子を監護養育しており、在日約26年4月の生活基盤があり、自ら出頭して定住者(1年)を得ています。違反期間の短さは、それ自体では結論を導かないと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分の欄が「無」の事例です。2点を述べます。

第1に、除籍された時点での対応です。除籍は留学の在留資格の基礎を失わせ、資格外活動の問題も生じさせます。その段階で在留資格の変更、他校への進学、出国の準備といった選択肢を検討していれば、違反状態を重ねずに済んだ可能性があります。学校からの通知を受け取った時点が分岐点です。

第2に、刑事処分の有無と入管の評価は別であることです。本事例は刑事処分がないまま不許可となりました。処分がないことを理由に手続を軽く見るのではなく、違反調査と違反審査の段階から、就労の経緯や生活の実情を資料で示していく必要があります。令書発付後の事情変更は原則として考慮されません(注4)。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に掲載されるのは各年20件前後です。違反期間の短さだけでは足りない一方、積極要素をどう構成し立証するかで見通しは変わり得ます。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失った事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点から交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

学籍を失った段階でご相談いただければ、選べる手立てはまだ残っております。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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