平成29年・「短期滞在」の外国人に偽造在留カードを譲渡して不許可|配偶者が「技能」・子が「家族滞在」でも許可されなかった事例(D類型不許可第4事例)
2026/08/06
事例の概要
家族と同居していても許可に至らなかった事例です。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第4事例です。違反態様は偽造在留カードの提供、端緒は警察による逮捕で、在日期間は約5年2月です。違反期間の欄は原典で空欄です。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は、同国人の配偶者(在留資格「技能」)及び子(在留資格「家族滞在」)との同居でした。事例集は、在留資格「短期滞在」の外国人に偽造在留カードを譲渡したことを不許可の事情として挙げています。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。
- 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等の偽変造、不正受交付、行使、所持は、特に考慮する消極要素です。偽造カードを他の外国人に渡す行為は、他人の在留資格の偽装を支える点で重く見られます。
- 消極要素・第2の6:退去強制事由としてどの号に当たるかは、条文に当たって確認する必要があります。
- 積極要素・第2の2(2):特に考慮されるのは、別表第二の在留資格者(永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)との家族関係です。本事例の配偶者は「技能」、子は「家族滞在」で、いずれも別表第一ですから、この積極要素には直接当たりません。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察による逮捕)。
結論を分けた一線はどこか
第3では、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例は、家族との同居という事情が第2の2(2)の枠に乗らない一方で、他人の在留資格の偽装に関わる行為が消極側に置かれました。同じ平成29年D類型の許可第4事例は、在日約4年と期間は短いものの、日本国籍の実子を監護養育し、自ら出頭して定住者(1年)を得ています。家族関係がどの在留資格を基礎とするかが、評価を大きく分けていると読めます。
弁護士のコメント
刑事処分の欄が「無」であるのに不許可となった点に着目します。2点を述べます。
第1に、家族関係の構造です。同じ「家族と暮らしている」でも、相手の在留資格が別表第二か別表第一かで位置づけが変わります。配偶者が技能や家族滞在等である場合、第2の2(2)には直接乗らないことを前提に、他の積極要素を組み立てる必要があります。
第2に、偽造書類に関わる事案での争い方です。書類の真偽の認識や関与の程度は刑事事件の争点であり、その主張と証拠は入管手続にも影響します。退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない運用の当否は、松村大介弁護士が現に訴訟で争っているところであり、結論を先取りすることはできません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成29年分に載るのは許可19件・不許可19件です。家族の在留資格が別表第一であることだけで、可能性がないとはいえません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
ご家族の在留資格の種類は、在留特別許可の見通しを左右する出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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