平成29年・留学の除籍後に他人名義の在留カードを警察官に提示して不許可|刑事処分がなくても許可されなかった在日約1年1月の事例(D類型不許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
刑事処分を受けていないのに不許可となった事例です。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第3事例です。違反態様は他人名義の在留カードの行使、端緒は警察による逮捕で、在日期間は約1年1月です。違反期間の欄は原典で空欄です。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は、学業を継続したいことでした。事例集は、在留資格「留学」で在留中に学校から除籍処分を受けたこと、及び他人名義の在留カードを警察官に提示して逮捕されたことを、不許可の事情として挙げています。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。
- 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造、不正受交付、行使、所持は、特に考慮する消極要素です。他人名義のカードの提示は、この(ウ)に正面から当たります。
- 消極要素・第2の6:退去強制事由としてどの号に当たるかは、条文に当たって確認する必要があります。
- 積極要素・第2の9:在留資格該当性は積極要素ですが、除籍により留学の基礎が失われており、学業継続の希望をこの要素として示すのは困難です。端緒も警察による逮捕で、出頭申告には当たりません。
- 積極要素・その他:在日約1年1月で、生活の基盤や家族関係の記載もありません。積極側に載る事情がほとんどない構造です。
結論を分けた一線はどこか
第3では、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例は刑事処分がないまま不許可となっており、行為の性質そのものが重く見られたと読めます。同じ平成29年D類型の許可第6事例も刑事処分はありませんが、親子関係不存在審判の確定により本人の関与なく国籍を失った事案で、自ら出頭して定住者(1年)を得ています。不法な状態が生じた原因に本人の行為があるかどうかが分かれ目と考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分の欄が「無」であるのに不許可となった点が重要です。2点を述べます。
第1に、書類の認識です。他人名義や偽造の書類が問題となる事案では、その来歴と真偽の認識が刑事事件の争点になります。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない運用が長く踏襲されており、その当否は松村大介弁護士が現に訴訟で争っている論点です。本事例は、この運用の帰結を具体的に示しています。
第2に、除籍された時点での初動です。除籍は留学の在留資格の基礎を失わせます。その段階で在留資格の変更や出国の準備を検討していれば、別の状況を避けられた可能性があります。学業の継続を望む場合も、在留資格の見通しを立てることが先になります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後の抜粋です。書類に関する消極要素があると許可の例は乏しくなりますが、結論が決まるわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
在留資格の基礎が崩れた時点で動けるかどうかが、その後を大きく分けます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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