舟渡国際法律事務所

平成29年・在日約26年4月で不法残留は約1年、日本国籍の実子の監護養育で在留特別許可|出頭申告により定住者(1年)を得た事例(D類型許可第5事例)

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平成29年・在日約26年4月で不法残留は約1年、日本国籍の実子の監護養育で在留特別許可|出頭申告により定住者(1年)を得た事例(D類型許可第5事例)

平成29年・在日約26年4月で不法残留は約1年、日本国籍の実子の監護養育で在留特別許可|出頭申告により定住者(1年)を得た事例(D類型許可第5事例)

2026/08/06

事例の概要

長く正規に在留してきた方が、資格を失った後に自ら出頭した事例です。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第5事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約26年4月で、そのうち違反期間は約1年にとどまります。在留の大部分は不法な状態ではなかったことになります。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載はありません。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護養育です。特記事項にも、日本国籍を有する実子を監護養育していることが記されています。許可内容は定住者(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(イ):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していること。特に考慮する積極要素です。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
  • 積極要素・その他:約26年4月にわたる在留と、そのうち約25年が正規の在留であったとみられること。地域社会との関係の構築や税の納付状況も、この枠で考慮されます。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:約1年の不法残留。期間が短いため比重は限られます。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例では、日本国籍の子の監護養育という中核の積極要素に、長期の正規在留と自主的な出頭が加わりました。同じ平成29年D類型の不許可第7事例は、違反期間が約1月と本事例よりさらに短いのですが、留学の在留資格で在留中に除籍された後もアルバイトを続けたという資格外活動で不許可でした。違反期間の長短ではなく、天秤に載る積極要素の中身が結論を決めていると読めます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例です。2点を述べます。

第1に、長期の在留を積極要素として構成することです。在留の履歴、就労と納税の記録、居住地での関わり、支援してくれる第三者の存在は、いずれも評価の対象になり得ます。年月の長さを述べるだけでなく、その中身を資料に落とすことが求められます。

第2に、資格を失った経緯の説明です。更新の申請をしなかったのか、不許可となったのかによって説明の組み立ては変わります。違反調査から違反審査までの早い段階で示すことが大切で、令書発付後の事情変更は原則として考慮されません(注4)。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後です。ご自身と近い事情の許可例が見当たらないとしても、それは可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

長く日本で暮らしてこられた事実は、資料に落とすことで初めて評価の対象になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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