舟渡国際法律事務所

平成29年・不法入国から約4年でも在留特別許可|日本国籍の実子を監護養育し出頭申告で定住者(1年)を得た事例(D類型許可第4事例)

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平成29年・不法入国から約4年でも在留特別許可|日本国籍の実子を監護養育し出頭申告で定住者(1年)を得た事例(D類型許可第4事例)

平成29年・不法入国から約4年でも在留特別許可|日本国籍の実子を監護養育し出頭申告で定住者(1年)を得た事例(D類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

在留の年月が長くないのに許可された事例です。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第4事例で、結論は許可です。違反態様は不法入国、端緒は出頭申告です。在日期間と違反期間はいずれも約4年で、入国の時点から在留が不法な状態でした。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載はありません。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護養育と、内縁関係にある日本人があることでした。特記事項にも、日本国籍を有する実子を監護養育していることが記されています。許可内容は定住者(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(イ):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)によります。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
  • 第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻を前提とする要素であり、内縁関係の本事例は乗りません。実子との親子関係は、婚姻の有無とは別に評価されます。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:約4年の不法在留と、不法入国という態様。入国自体が不法である点は、不法残留の事例より重く見られる余地があります。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

第3の枠組みでは、積極要素が消極要素を明らかに上回る必要があります。本事例は在留の年月が約4年と短いにもかかわらず、日本国籍の子を現に監護養育している実質と自ら出頭したことが、不法入国という態様を上回ったと読めます。同じ平成29年D類型の不許可第4事例は、在日約5年2月と期間が近く、同国人の配偶者(在留資格「技能」)と子(在留資格「家族滞在」)との同居を希望していましたが、偽造在留カードを譲渡して不許可でした。家族関係の性質と素行面が結論を分けています。

弁護士のコメント

刑事処分の欄が「無」の事例です。2点を述べます。

第1に、日本国籍の子との関係です。認知の有無と時期は最初に確認すべき事項です。認知が未了なら、その手続を先に進めることが在留の見通しに直結します。同居と養育の実質を示す資料も整えます。

第2に、不法入国の事例で求められる説明です。入国の経緯そのものが消極要素になりますので、その後の生活の安定と家族関係の実質で天秤を傾ける構成になります。違反審査の段階から主張しておくことが大切です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表される事例は各年20件前後にとどまります。在留の年月の短さや入国の態様だけで結論が決まるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失った事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点から交渉して成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

認知や身分関係の手続は、在留の判断に直結いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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