舟渡国際法律事務所

平成29年・夫婦ともに技能実習先から逃亡し当局摘発で不許可|本邦生まれで在留資格のない子が0歳だった事例(C類型不許可第1事例)

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平成29年・夫婦ともに技能実習先から逃亡し当局摘発で不許可|本邦生まれで在留資格のない子が0歳だった事例(C類型不許可第1事例)

平成29年・夫婦ともに技能実習先から逃亡し当局摘発で不許可|本邦生まれで在留資格のない子が0歳だった事例(C類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

子が日本で生まれていても、それだけで結論が決まるわけではありません。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第1事例です。違反態様は不法残留、端緒は当局の摘発です。本人は在日約5年4月・違反約2年4月、配偶者も不法残留で在日約1年11月・違反約11月です。子は本邦で出生した後に在留資格を取得しておらず、判定の時点で0歳でした。刑事処分と被退去強制歴の記載はありません。事例集は、夫婦ともに技能実習先から逃亡したことを不許可の事情として挙げています。逃亡に至った経緯の詳細は記載されていません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。

  • 積極要素・第2の2(3):この要素は、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けたことを出発点に置きます。子は0歳ですから、本邦での在学歴という最も強い積極要素に乗る余地がありません。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。令和6年3月改定で明示されましたが、子の生活が始まって間もない段階では、これを裏付ける事情の厚みも限られます。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:夫婦の不法残留と約2年4月の不法在留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極要素・その他:技能実習先からの逃亡。在留資格の目的から離れて所在不明となった経緯は、素行と在留状況の両面で不利に働きます。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は当局の摘発)。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回ることを求めます。本事例では、子が本邦で送った生活がまだ短く、在学歴もなく、発覚も自らの出頭ではありませんでした。同じ平成29年C類型の許可第1事例は、家族4人がそろって出頭し、子2人は本邦で生まれて10歳と5歳になっていました。子が本邦で積み上げた年月と、端緒の違いが結論を分けたと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例ですので、初動と立証について述べます。

第1に、端緒の違いです。摘発で始まった手続では、第2の9の積極要素を得られません。同じ不法残留でも、自ら出頭してから手続に入る場合とは出発点が異なります。

第2に、実習先を離れた経緯の記録です。事例集には経緯の記載がありませんが、離脱に至る事情は本人の説明としてしか手続に現れません。違反調査と違反審査の段階で、事実関係を裏付ける資料とともに記録に残しておくことが重要です。ガイドライン注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋です。不許可事例に自分と近い事情が並んでいても、それで結論が決まるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

技能実習からの離脱が絡む事案では、経緯をどの段階でどう記録に残すかが後の判断に影響いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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