舟渡国際法律事務所

平成29年・母子2人で出頭申告して定住者(1年)|在日約10年5月で不法残留は約8月、子が7歳だった事例(C類型許可第2事例)

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平成29年・母子2人で出頭申告して定住者(1年)|在日約10年5月で不法残留は約8月、子が7歳だった事例(C類型許可第2事例)

平成29年・母子2人で出頭申告して定住者(1年)|在日約10年5月で不法残留は約8月、子が7歳だった事例(C類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

母と子の2人で窓口に出頭し、そろって在留を認められた例です。平成29年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は母子での出頭申告です。本人は在日約10年5月で、違反期間は約8月にとどまります。在日期間の大半は不法な在留ではなかったと読めます。子は7歳で、在日約7年4月・違反約8月です。原典に配偶者の記載はなく、家族は母子2人です。刑事処分と被退去強制歴の記載もありません。許可内容は母子2人とも定住者(1年)です。子の就学状況は事例集の記載からは判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は令和5年改正入管法の施行(令和6年6月10日)前・改定前の判断です。

  • 積極要素・第2の9:母子がそろって自ら出頭して申告したこと。許可事例はこの端緒が大半を占めます。
  • 積極要素・第2の2(3):本邦の初等中等教育機関での相当期間の就学、本国での就学が困難な事情、地域社会への定着が対象です。在学の記載はなく、当てはめは断定できません。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定(参議院附帯決議14項)によります。
  • 積極要素・その他:約10年5月の在留のうち、不法な在留が約8月にとどまること。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:母子の不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例は、母子が自ら出頭したうえ、不法な在留が約8月と短く、消極要素の側が軽い構造です。同じ平成29年C類型の不許可第2事例は、在日約10年2月の全期間が不法入国による在留で、しかも配偶者の出頭に伴う調査で本人の違反が判明しました。在留の大部分が正規であったかどうかが分かれ目と読めます。

弁護士のコメント

刑事処分の記載がない事例です。2点を述べます。

第1に、在留資格の空白が生じた経緯の説明です。違反期間が短い事例では、なぜ資格を失ったのかを資料で示せるかが評価を左右します。申請の履歴や生活の継続を示す資料を整えます。

第2に、手続の段階です。退去強制手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。在留特別許可は最後の段階の判断ですが、そこで初めて動くのでは遅く、違反審査の段階から積極要素の裏付けを提出しておくべきです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表されるのは各年20件前後の抜粋で、その年の判断の全部ではありません。同じ組合せの許可例が見つからないことは、可能性がないことを示しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

国際刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件にも対応してまいりました。中国籍の方の重大事件にも多数携わっております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

在留資格を失った経緯と、その後の生活の実体をどう示すかが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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