平成29年・日本人配偶者との婚姻約1年3月で在留特別許可|不法残留約3年・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
在日期間の半分近くが不法残留であっても、許可に至ることがあります。法務省入国管理局(現在の出入国在留管理庁)が平成30年3月に公表した平成29年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第1事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約6年3月、うち違反期間は約3年、日本人配偶者との婚姻期間は約1年3月で、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。結果は「日本人の配偶者等(1年)」の許可でした。
本件は令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)の施行前、かつ現行ガイドライン(令和6年3月改定)の改定前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。未成年の子がいる点が響きます。
- 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
- 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年3月改定です。
- 第2の5(消極):約3年の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのも令和6年改定で、従前は積極にも消極にもなり得るものとされていました。
素行不良(第2の3)や退去強制理由の反社会性(第2の6)に当たる記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。婚姻約1年3月は長い期間ではありませんが、子の存在が家族生活の実体を裏づけ、天秤を傾けたと読めます。
同じ平成29年A類型の不許可第1事例と並べると差が見えます。そちらは在日約3年2月、違反約3年1月、婚姻約2年1月で、婚姻期間はより長く端緒も同じ出頭申告でしたが、婚姻・同居の実態に疑義がもたれて不許可でした。効いたのは期間の数字ではなく、共同生活が現に営まれていることを示せたかどうかだと考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分がない事例ですので、論点は初動と立証の置き方に絞られます。
第1に、出頭申告という入口です。摘発や逮捕で発覚した場合、第2の9の積極要素を欠くだけでなく、身柄を拘束された状態で家族関係の資料を集めることになり、準備に制約が生じます。
第2に、どの段階で何を出すかです。退去強制手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出と進み、在留特別許可は最後の段階の判断です。もっとも、ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。住民票、家計の一体性を示す資料、子の養育に関する資料は、違反審査の段階までに揃えておきたいものです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成29年分の事例集の掲載は許可19件と不許可19件にとどまり、その年の許可事案を網羅していません。同じ事情の許可例が見当たらないことは、可能性がないことを示すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標に据えます。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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