舟渡国際法律事務所

平成30年・定住者の同国人恋人との同居を希望、在日約6月で不許可|婚姻に至っていない交際は積極要素にならなかった事例(D類型不許可第5事例)

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平成30年・定住者の同国人恋人との同居を希望、在日約6月で不許可|婚姻に至っていない交際は積極要素にならなかった事例(D類型不許可第5事例)

平成30年・定住者の同国人恋人との同居を希望、在日約6月で不許可|婚姻に至っていない交際は積極要素にならなかった事例(D類型不許可第5事例)

2026/08/06

事例の概要

交際にとどまる関係がどう評価されるかを示す事例です。平成30年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)不許可第5事例で、結論は不許可です。違反態様は不法残留、端緒は警察による逮捕で、在日約6月・違反約5月です。在留希望の理由は、在留資格「定住者」を有する同国人の恋人との同居です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。事例集は不許可に至った事情を特に記載していません。同居の実体や交際の経緯についても記載がありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(2):別表第二の在留資格を有する者との家族関係で(1)に準じるものが挙げられています。定住者は別表第二の在留資格ですが、恋人という関係は法律上の婚姻ではありませんので、この要素には直接当たりません。同居の実体に関する記載もありません。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察による逮捕)。
  • 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極要素・第2の5:違反期間は約5月と短期です。もっとも、期間が短いことは積極要素を生み出すものではありません。
  • 第2の3の素行不良や第2の7の人道上の配慮に当たる事情の記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

事例集が不許可の事情を特に記載していないこと自体が、積極要素として評価できる事情が見当たらなかったことの反映と読めます。在日約6月・違反約5月と数字は小さく、消極要素も重いとはいえませんが、許可は積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に検討されるものですから、積極要素が乏しければ結論は変わりません。同年D類型の許可第2事例は、違反約2年11月と本事例より長いのですが、日本国籍を有する実子を監護養育し、自ら出頭して定住者(1年)が認められました。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例です。2点を述べます。

第1に、婚姻の有無という分岐です。交際にとどまる関係は、ガイドラインの積極要素の枠組みに乗りません。婚姻の意思があるのであれば、手続上の障害を早期に洗い出し、違反審査に至る前に成立させておくことが望ましいところです。もっとも、身柄を拘束された後に成立した婚姻は、より厳しく見られる傾向がございます。

第2に、逮捕直後の対応です。在留期限を過ぎたまま生活していた方が警察に逮捕された場合、その後の入管手続の見通しは最初の数日で大きく変わります。勾留決定までの72時間に何を述べ何を述べないか、ご本人のために動く通訳を確保できるかが分岐点となります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後にとどまり、その年の判断の全部ではありません。在留期間が短い方の許可例が並んでいないとしても、それは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

交際の段階にとどまる場合、何を積極要素として立てるかを早い段階で見極めることが要点でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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