舟渡国際法律事務所

平成30年・外国国籍の取得で日本国籍を失った方に日本人の配偶者等(3年)|出頭申告し不法入国でも在留特別許可(D類型許可第8事例)

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平成30年・外国国籍の取得で日本国籍を失った方に日本人の配偶者等(3年)|出頭申告し不法入国でも在留特別許可(D類型許可第8事例)

平成30年・外国国籍の取得で日本国籍を失った方に日本人の配偶者等(3年)|出頭申告し不法入国でも在留特別許可(D類型許可第8事例)

2026/08/06

事例の概要

日本国籍を失った経緯が本人の帰責性を問われないものであった例です。平成30年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第8事例で、結論は許可です。違反態様は不法入国、端緒は出頭申告で、在日約6年、違反期間は今次入国以降の約11月です。在留希望の理由は、本邦に生活基盤があることです。特記事項には、外国国籍の取得に際して日本国籍を喪失したことが記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は日本人の配偶者等で、在留期間は3年です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1):許可内容が日本人の配偶者等である点からは、日本人との身分関係が前提とされたことがうかがえます。実子としての関係か配偶者としての関係かは、事例集の記載からは判明しません。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して申告したこと。
  • 積極要素・その他:日本国籍の喪失が外国国籍の取得に伴う法律上の効果であり、不法な状態が生じた原因に本人の作為的な関与が乏しいと評価され得ること、および本邦に生活基盤があること。
  • 消極要素・第2の5:違反期間は今次入国以降の約11月と短期にとどまります。
  • 消極要素・第2の6:不法入国。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

許可された在留期間が3年である点が目を引きます。平成30年のD類型許可事例の多くは1年で、人身取引被害の事例は1月でしたから、3年は本事例のみです。決定的だったのは、日本人としての身分関係の履歴と本邦での生活基盤、違反期間が約11月と短くとどまったこと、そして自ら出頭したことであると読めます。同年D類型の不許可第1事例は、他人名義の旅券で不法入国し偽装日系人として在留していた事案でした。身分関係が真正であるかが分かれ目です。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例です。2点を述べます。

第1に、国籍喪失の経緯の立証です。戸籍の記載、国籍喪失に関する届出、外国国籍を取得した経緯を示す資料が中心となります。国籍を失った原因が法律上の効果であって本人の作為ではないことを、書面で明確にしておくことが要点でございます。

第2に、出頭のタイミングです。違反期間が短いうちに自ら出頭したことが、消極要素を小さくとどめる結果につながったと読めます。国籍や身分関係の変動に気づいた段階で、在留資格の取得の道筋と出頭の可否をあわせて検討することが望ましいところです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全部ではありません。国籍や身分関係の変動という事情は事例集に多く現れませんが、それは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

日本人女性との間に子を授かった相談者が在留資格を失った事案では、婚姻と認知が未了のため当局から一旦不受理とされましたが、憲法的な観点からの交渉によりこれを成立させ、入管法違反の刑事裁判を見据えた被告人質問と証人尋問を実施したうえで、在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

国籍や身分関係の変動が原因である場合、その経緯に本人の作為がないことを書面で示せるかが要点でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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