舟渡国際法律事務所

平成30年・日本国籍の実子を監護養育し内縁の日本人あり、職員探知でも定住者(1年)|不法入国・違反約2年1月で在留特別許可(D類型許可第5事例)

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平成30年・日本国籍の実子を監護養育し内縁の日本人あり、職員探知でも定住者(1年)|不法入国・違反約2年1月で在留特別許可(D類型許可第5事例)

平成30年・日本国籍の実子を監護養育し内縁の日本人あり、職員探知でも定住者(1年)|不法入国・違反約2年1月で在留特別許可(D類型許可第5事例)

2026/08/06

事例の概要

自ら出頭していなくても許可され得ることを示す事例です。平成30年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第5事例で、結論は許可です。違反態様は不法入国、端緒は職員による探知で、在日約14年3月、違反期間は今次入国以降の約2年1月とされています。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護と養育、および内縁関係にある日本人がいることです。特記事項にも、日本国籍を有する実子を監護、養育していることが記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は定住者(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の2(1):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間にわたり同居監護養育していることが挙げられており、本事例はこの中核に当たると読めます。
  • 内縁関係は法律上の婚姻ではありませんので、日本人と法的に婚姻していることを求める部分には直接当たらず、共同生活の実体としてその他の事情の枠で考慮され得ます。
  • 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性(令和6年3月改定で明示。参議院附帯決議14項)。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は職員による探知)。
  • 消極要素・第2の5:不法在留は今次入国以降で約2年1月。在日期間約14年3月との差は、いったん出国して再び入国した経緯を示すと読めますが、詳細の記載はありません。
  • 消極要素・第2の6:不法入国。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

第3の判断手法では、積極要素が消極要素を明らかに上回ることを要します。本事例は、自ら出頭したという積極要素がないにもかかわらず許可されています。決定的だったのは、日本国籍を有する実子の監護養育という家族関係の中核であったと読めます。同年D類型の不許可第1事例は、同じく不法入国で職員探知により発覚し、在日約17年3月とより長いのですが、他人名義の旅券で入国し偽装日系人として在留していた事案でした。家族関係の中身が決め手です。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例です。2点を述べます。

第1に、端緒が不利でも積極要素で覆り得ることです。第2の9の出頭申告は有力な積極要素ですが、これがなければ許可されないというものではありません。探知や逮捕で手続が始まった場合こそ、家族関係の中核を早期に立証することが要点です。

第2に、内縁関係の立証です。法律上の婚姻がない場合、住民票の記載、住居と家計の状況、周囲の方の認識、子の養育の分担といった事実の積み上げで実体を示すほかありません。婚姻が可能であれば、手続上の障害を早期に洗い出すことも選択肢です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。端緒が摘発や探知である場合に許可例が見当たらないとしても、それは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から交渉して婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

自ら出頭できていない場合でも、家族関係の中核を早期に立証できるかが結論を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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