平成30年・日本国籍の実子を監護養育し出頭申告して定住者(1年)|不法残留約2年11月でも在留特別許可(D類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
お子さんが日本国籍を持つ場合の見通しを示す事例です。平成30年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約5年・違反約2年11月です。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護と養育です。特記事項にも、日本国籍を有する実子を監護、養育していることが記されています。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。許可内容は定住者(1年)です。子の年齢や就学状況は事例集の記載からは判明しません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(1):未成年で未婚の日本人の実子を、相当期間にわたり同居して監護養育していることが挙げられています。本事例は、この要素の中核に当たると読めます。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性(令和6年3月改定で明示。参議院附帯決議14項)。
- 積極要素・第2の9:自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告したこと。
- 消極要素・第2の5:不法在留約2年11月。長期化が明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
- 第2の3の素行不良に当たる事情の記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例は、家族関係の積極要素の中核と出頭申告がそろい、消極要素は不法残留と約2年11月の期間にとどまります。天秤の傾きは明瞭であったと読めます。同年D類型の不許可第1事例は、在日約17年3月と滞在が長いものの、他人名義の旅券で不法入国し偽装日系人として在留していた事案で、同国人配偶者との婚姻は約4月にとどまりました。家族関係の中身と、在留の外形が真正であるかが分かれ目です。
弁護士のコメント
刑事処分のない事例です。2点を述べます。
第1に、出頭申告のタイミングです。第2の9の積極要素になる一方で、出頭は退去強制手続の開始でもあります。実子との身分関係と監護養育の実体を裏付ける資料をそろえた上で臨むことが望ましいところです。
第2に、監護養育の立証です。認知や出生に関する書類のほか、住民票等による同居の状況、家計の一体性、日々の養育の分担、保育や医療の記録、周囲の方の陳述が中心となります。注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しませんので、違反審査の段階までに整えることが要点でございます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋にとどまり、その年の判断の全部ではありません。自分と似た事情の許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
日本人女性との間に子を授かった相談者が在留資格を失った事案では、婚姻と認知が未了のため当局から一旦不受理とされましたが、憲法的な観点からの交渉によりこれを成立させ、入管法違反の刑事裁判を見据えた被告人質問と証人尋問を実施したうえで、在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
日本国籍のお子さんを育てておられる場合、その監護養育の実体をどの段階でどう示すかが結論を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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