舟渡国際法律事務所

平成30年・人身取引被害者として公的機関に保護され特定活動(1月)|国際機関の支援で早期の帰国を希望した方への在留特別許可(D類型許可第1事例)

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平成30年・人身取引被害者として公的機関に保護され特定活動(1月)|国際機関の支援で早期の帰国を希望した方への在留特別許可(D類型許可第1事例)

平成30年・人身取引被害者として公的機関に保護され特定活動(1月)|国際機関の支援で早期の帰国を希望した方への在留特別許可(D類型許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

在留特別許可が、在留の継続ではなく保護と安全な帰国のために用いられた例です。平成30年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のD類型(その他)許可第1事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は当局の摘発で、在日約1年1月・違反約1年です。刑事処分はなく、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由の欄には斜線が引かれ、具体的な記載がありません。特記事項には、人身取引被害者として公的機関に保護されたこと、国際機関の支援を受けて早期の帰国を希望したことが記されます。許可内容は特定活動(1月)です。被害の内容には立ち入りません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。

  • 積極要素・第2の7:人道上の配慮として列挙されるのは、難病等での治療の必要性、本国情勢による帰国困難、無国籍で送還できないことです。本事例は列挙そのものには当たりませんが、公的機関に保護された経緯が人道上の配慮として考慮されたと読めます。
  • 被害者性が認められる場合の評価は、自ら売春を行い又は他人に売春を行わせる等の行為(第2の3(エ))が消極要素として働く事案とは全く異なります。外形の似た場に置かれていても、被害を受けた立場と場を設けた側は、ガイドラインの上で正反対に扱われます。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は摘発)。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:不法在留は約1年で、退去強制事由は不法残留です。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

決定的だったのは、公的機関による保護と国際機関の支援という客観的な裏付けであると読めます。許可内容が特定活動(1月)にとどまる点からは、在留の継続ではなく、安全に帰国するための地位として在留特別許可が用いられたことがうかがえます。同年D類型の不許可第8事例は、自己の経営する店で売春の周旋をしたものとして不許可でした。同じ領域に関わる事案でありながら結論が正反対である点に、被害者性の評価の重みが表れていると考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分のない事例です。2点を述べます。

第1に、初期の記録です。違反の外形だけを追う調査では、ご本人が置かれていた状況が記録に残らないおそれがあります。摘発の直後に、どのような経緯で本邦に来て何が起きたのかが正確に記録されるかが、その後の評価を左右します。捜査機関が用意する通訳とは別に、ご本人のために動く通訳を確保する意味もここにあります。

第2に、保護の枠組みへの接続です。公的機関や国際機関による保護の記録は、退去強制手続での主張に客観的な裏付けを与えます。帰国を選ぶ場合も、その意思と安全の確保を手続に反映させることが大切でございます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集が載せるのは各年20件前後にとどまります。似た立場の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役に欺かれ脅迫的な状況に置かれていた経過と犯意の不存在を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

被害を受けた立場にある方の場合、その事実が手続の記録に正確に残ることが何よりも大切でございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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