平成30年・窃盗で懲役1年6月・執行猶予3年、職員探知で発覚|6歳の子と共に不法残留でも許可されなかった事例(C類型不許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
刑事処分が子の事情を上回った例です。平成30年分事例集(出入国在留管理庁が公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第2事例で、結論は不許可です。本人の違反態様は不法残留、端緒は職員による探知で、在日約9年1月・違反約7月です。子は本邦で出生した後に不法残留の状態となり、違反期間は約3年8月、6歳とされています。事例集が不許可の事情として挙げるのは、窃盗により懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けたことです(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。被退去強制歴の記載はなく、子の違反期間が本人より長い経緯も記載がありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前・改定前ガイドラインの下での判断です。
- 積極要素・第2の2(3):子は6歳で、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けたと評価できる段階に至っているかは、就学の記載がないため判明しません。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性(令和6年3月改定で明示)。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は職員による探知)。
- 消極要素・第2の6:不法残留に加え、窃盗という財産犯での有罪判決です。退去強制の理由となった事実の反社会性の程度に応じて消極要素となります。
- 消極要素・第2の5:本人の不法在留は約7月と短いものの、子の違反期間は約3年8月です。
結論を分けた一線はどこか
第3の判断手法では、積極要素が消極要素を明らかに上回ることを要します。決定的だったのは窃盗の有罪判決であると読めます。本件の量刑は全部執行猶予付きですので、入管法24条4号リ(無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者。全部執行猶予は除外)には当たりませんが、素行面の消極要素として強く働いたと考えられます。同年C類型の許可第2事例は、母子3人で出頭申告し、子2人は12歳と10歳で本邦での生活が10年を超えていました。子の年月の厚みと、親の素行面の消極要素の有無が分かれ目です。
弁護士のコメント
刑事処分がある事例です。2点を述べます。
第1に、不起訴処分の獲得という目標です。窃盗は、被害の弁償や示談の成否によって処分が分かれ得る罪名です。仮に刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、素行面の消極要素そのものを生じさせずに済んだ余地があります。もっとも不法残留という退去強制事由は残りますので、そこは別に検討を要します。
第2に、発覚の端緒です。職員探知で発覚した場合、第2の9の出頭申告という積極要素を得る機会は失われます。子と共に在留資格のない状態が続いているご家族では、いつどのように出頭するかの判断自体が弁護の対象となります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であって、その年の判断の全部ではありません。刑事処分がある類型で許可例が見当たらないとしても、許可の可能性がないと決まるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
子の事情が積極要素として働く場面でも、刑事処分が加わると天秤の傾きは大きく変わります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
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