平成30年・他人名義で偽装結婚し不法入国、その後の婚姻・同居を理由に出頭申告しても不許可|在日約7年6月の事例(B類型不許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
自ら出頭したことが積極要素として働かなかった事例です。平成30年分事例集B類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第2事例です。
違反態様は不法入国、端緒は出頭申告です。在日期間は約7年6月で違反期間も同じで、入国時から在留資格のない状態でした。婚姻期間は約1年8月、夫婦間に子はなく、配偶者の在留資格の記載もありません。刑事処分もありません。不許可の事情は、他人名義で日本人と偽装結婚の上で不法入国し、その後に正規在留中の外国人との婚姻・同居を理由に出頭申告したことです。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の3(消極・中核):素行不良として特に考慮されるのは、在留資格の偽装に関わる行為や公的書類の偽変造です。他人名義で婚姻の届出をして入国する経緯は、身分関係の公的記録を虚偽で作るものであり、出入国在留管理行政の根幹に関わる違反として重く評価されたと読めます。どの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。
- 第2の5・第2の6(消極):約7年6月の不法在留と不法入国。入国自体が虚偽の身分に基づいています。
- 第2の9(積極・機能せず):出頭申告は本来積極要素です。もっとも本件では、出頭の理由とされた家族関係が虚偽の入国の後に形成されました。
- 第2の2(2)(確認できない):配偶者の在留資格の記載がなく、別表第二か否かを確かめられません。
結論を分けた一線はどこか
同年のB類型許可第1事例は、同じく不法入国・出頭申告で、在日・違反ともに約19年2月と本件の2倍以上長いのに、配偶者と子がともに「定住者」で許可されています。
期間の差は本件に有利ですが、結論は逆でした。分かれ目は、入国の経緯に虚偽の身分関係の作出が含まれるかと、家族関係が別表第二の資格に支えられているかだと読めます。出頭申告という積極要素は乗りましたが、消極要素を明らかに上回るには届かなかったと考えられます。
弁護士のコメント
第1に、出頭申告は万能ではありません。第2の9が評価するのは自主的な申告という態度ですが、申告の前提となる事実に虚偽が含まれていれば評価は大きく変わります。出頭の前に入国と在留の経緯を洗い出し、どの事実がどの評価要素に触れるのかを整理しておく必要があります。
第2に、争う段階の設計です。過去の経緯は変えられませんが、その後に形成された家族関係の実体や、本人が経緯にどの程度関与し何を認識していたかは、違反審査の段階から主張し得ます。注4により令書発付後の事情変更は原則として考慮されず、遅れて出す資料の値打ちは下がります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
虚偽の身分関係が関わる事案の見通しは厳しく、事例集の記載からも読めます。もっとも事例集は年20件前後の抜粋で、掲載がないことは許可がないことを示しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
東京都豊島区の舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件にも対応しており、中国籍の方の重大事件を多数扱っております。
執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、依頼者ご本人のために動く立場の中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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