舟渡国際法律事務所

平成30年・在日約2年4月・違反も約2年4月で在留特別許可|配偶者と子が「定住者」・婚姻約1年5月の事例(B類型許可第3事例)

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平成30年・在日約2年4月・違反も約2年4月で在留特別許可|配偶者と子が「定住者」・婚姻約1年5月の事例(B類型許可第3事例)

平成30年・在日約2年4月・違反も約2年4月で在留特別許可|配偶者と子が「定住者」・婚姻約1年5月の事例(B類型許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

在留期間の長さが許可の条件ではないことを示す事例です。平成30年分事例集B類型(配偶者が正規在留外国人)許可第3事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約2年4月で、違反期間も約2年4月です。同年B類型の許可事例で最も短い在日期間です。婚姻期間は約1年5月、夫婦間に未成年の子が1人おり、配偶者及び子はいずれも在留資格「定住者」です。刑事処分はなく、被退去強制歴は判明しません。許可内容は「定住者(1年)」です。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極・中核):別表第二の在留資格者との家族関係で(1)に準ずるもの。配偶者と子がともに「定住者」です。
  • 子の利益(積極):家族とともに本邦で生活する子の利益。令和6年3月改定で明示。
  • 第2の9(積極):自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約2年4月の不法在留。同年B類型では最短の部類です。
  • 第2の6(消極):不法残留という該当事実。

刑罰法令違反や第2の3の素行不良の記載はなく、消極要素は総じて軽い事案です。

結論を分けた一線はどこか

同年のB類型許可第1事例は在日・違反ともに約19年2月、本件は約2年4月です。8倍以上の差がありますが、いずれも「定住者(1年)」が許可されています。不法在留の長短が許可の可否を決める中心ではない、と読み取れます。

他方、同年のB類型不許可第2事例は在日・違反ともに約7年6月で、期間だけなら本件と第1事例の中間ですが、子はなく、配偶者の在留資格の記載もなく、他人名義での偽装結婚による不法入国という経緯があり不許可でした。天秤に乗ったのは、家族関係が別表第二の在留資格に支えられているかと、違反の性質だと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、婚姻期間が短くても組み立てられます。本件の婚姻は約1年5月です。第2の2(2)は(1)に準ずる家族関係を求めますが、(1)(ウ)が例示する「夫婦間に子があるなど」の事情があれば、期間の短さは補い得ます。子の在留資格を示す資料、出生の届出、同居の実態を示す資料が中心です。以上は一般的な整理であり、具体的な組合せは事案ごとの検討を要します。

第2に、配偶者が別表第一の在留資格である場合の構えです。留学や家族滞在、技術・人文知識・国際業務等の場合、第2の2(2)には直接当たりません。その場合は、子の本邦での就学に着目する第2の2(3)、自主的な出頭を評価する第2の9、地域社会との関係や納税状況といった要素を積み上げ、違反審査の段階までに示すことが要になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

短い在留期間でも長い在留期間でも許可例が並ぶことは、公表事例の読み方そのものを示しています。もっとも事例集は年20件前後の抜粋で、掲載の有無が結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

東京都豊島区の舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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