平成30年・不法残留約5年でも在留特別許可|配偶者と子が「定住者」・婚姻約1年3月・出頭申告の事例(B類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
来日後まもなく在留資格を失い、約5年を不法残留で過ごした事例です。平成30年分事例集B類型(配偶者が正規在留外国人)許可第2事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約5年1月、違反期間は約5年で、正規の在留はごく短い期間です。婚姻期間は約1年3月、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者及び子はいずれも在留資格「定住者」です。刑事処分はなく、被退去強制歴は判明しません。許可内容は「定住者(1年)」です。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(2)(積極・中核):別表第二の在留資格者との家族関係で(1)に準ずるもの。「定住者」は別表第二に掲げられた在留資格であり、配偶者と子の双方がこれを有します。
- 子の利益(積極):家族とともに本邦で生活する子の利益。令和6年3月改定で明示されました。
- 第2の9(積極):自ら出頭したこと。
- 第2の5(消極):約5年の不法在留。従前は積極にも消極にもなり得るとされ、明示的に消極要素とされたのは令和6年改定です。
- 第2の6(消極):不法残留という該当事実。
素行不良(第2の3)や刑罰法令違反に当たる記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
同年のB類型不許可第4事例と対比します。そちらは婚姻約9年6月と本件の7倍以上長く、違反期間はわずか約1月でした。それでも大麻取締法違反による有罪判決と被退去強制歴1回があり、端緒も警察逮捕で不許可です。
本件は婚姻がまだ1年3月で違反期間は約5年ですが、家族全員の生活が本邦で成り立ち、消極要素の側に刑罰法令違反も被退去強制歴もありません。天秤に何が乗るかを決めているのは期間ではなく、家族関係の内容と素行だと読めます。
弁護士のコメント
第1に、配偶者の在留資格の種類が構造を左右します。第2の2(2)が特に考慮するのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の資格者との家族関係です。配偶者が留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務等の別表第一の資格である場合、この積極要素には直接当たらず、第2の2(3)や第2の9といった別の要素で組み立てる必要があります。
第2に、出頭申告の準備です。出頭は積極要素ですが、出頭した日から違反調査が始まります。配偶者と子の在留カードの写し、住民票、家計の一体性を示す資料、子の在籍資料を先に整えておくと、違反審査の段階から積極要素を示せます。注4により令書発付後の事情変更は原則として考慮されませんので、準備の順序に意味があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後で、実際の判断のごく一部です。したがって、公表事例に自分と同じ組合せが見当たらないことは、許可の可能性がないことを示しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件にも対応しており、中国籍の方の重大事件を多数扱っております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、依頼者ご本人のために動く立場の中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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