平成30年・婚姻約2年2月が違反期間のほぼ全体と重なるのに不許可|同居実態への疑義が結論を決めた事例(A類型不許可第3事例)
2026/08/06
事例の概要
婚姻の届出が早い時期に済んでいても、それだけでは足りないことを示す事例です。平成30年分事例集A類型(配偶者が日本人)不許可第3事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約2年4月で、違反期間も約2年4月と記録されています。婚姻期間は約2年2月ですから、違反期間のほぼ全体が婚姻期間と重なります。夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴は判明しません。不許可の事情は、婚姻・同居の実態に疑義がもたれたことです。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(当たらないと判断された):求められるのは「相当期間共同生活をして相互に扶助し」ていることです。婚姻期間が違反期間と重なっていても、共同生活の実体が確認できなければこの要素は立ちません。
- 第2の9(積極・足りず):自ら出頭したことは積極要素です。注4のとおり、積極要素があれば必ず許可されるものではありません。
- 第2の5(消極):約2年4月の不法在留。同年A類型では短い部類です。
- 第2の6(消極):不法残留という該当事実。
第2の3の素行不良や刑罰法令違反に当たる記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
同年のA類型許可第2事例と比べます。そちらは在日約3年4月・違反約2年4月・婚姻約1年1月で、端緒も同じ出頭申告、子もなく刑事処分もありません。違反期間は本件と同じ約2年4月、婚姻期間は本件の半分ほどですが、許可されています。
婚姻期間が長いほうが不許可になったのですから、審査されているのは期間ではありません。分かれ目は、共同生活の中身を客観的に示せたかどうかだと読めます。
弁護士のコメント
第1に、実態を示す資料の質です。住民票の同一世帯記載は出発点にすぎません。同じ住所で生活していることは、賃貸借契約や入居記録、光熱費と通信費の名義と支払、郵便物の宛先、預金の入出金、勤務先への届出、双方の親族との往来といった複数の資料が整合することで見えてきます。以上は一般的な整理であり、具体的な組合せは事案ごとの検討を要します。
第2に、争う段階です。手続は違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。違反審査の段階で疑義が記録されると、その評価は後の段階に引き継がれ、注4により退去強制令書発付後の事情変更は原則として考慮されません。認定や判定に不服を留保せずに従うと、争点が事実上封じられます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は年20件前後の抜粋で、実際の判断のごく一部です。婚姻の実態に疑義がもたれた事例が不許可側に並ぶことは、疑義を解く立証が届かなかった記録の集まりでもあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
東京都豊島区の舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、依頼者ご本人のために動く立場の中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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