舟渡国際法律事務所

平成30年・自己経営のマッサージ店で「技能」の在留資格者を稼働させ罰金100万円|日本人配偶者との婚姻約6年5月でも不許可(A類型不許可第2事例)

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平成30年・自己経営のマッサージ店で「技能」の在留資格者を稼働させ罰金100万円|日本人配偶者との婚姻約6年5月でも不許可(A類型不許可第2事例)

平成30年・自己経営のマッサージ店で「技能」の在留資格者を稼働させ罰金100万円|日本人配偶者との婚姻約6年5月でも不許可(A類型不許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

婚姻が6年を超えても不許可はあり得ます。平成30年分事例集A類型不許可第2事例です。

違反態様は不法就労助長、端緒は警察逮捕です。在日期間は約9年10月、違反期間欄は原典で斜線です。婚姻期間は約6年5月、夫婦間に子はありません。刑事処分は風営法違反及び入管法違反により罰金100万円の略式命令です。不許可の事情は、自己の経営するマッサージ店で在留資格「技能」の外国人をマッサージ嬢として稼働させたことと、被退去強制歴1回です。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の3(イ)(消極・中核):他の外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わる行為。就労資格のない者を働かせる行為に限らず、資格の範囲を超える活動をさせる行為も含みます。「技能」は特定分野の熟練した技能を要する業務の資格で、マッサージ嬢としての稼働は範囲外です。この類型が重いのは在留資格制度を内側から損なうからです。偽変造書類の類型と並置されているのは、出入国在留管理行政の根幹に関わる違反という評価の表れです。
  • 被退去強制歴1回(消極):送還後に再び違反に至った経緯が独立に働きます。
  • 第2の9(働かない):端緒は警察逮捕。
  • 第2の2(1)(ウ)(積極):婚姻約6年5月。子なし。

結論を分けた一線はどこか

同年のA類型許可第1事例は、在日・違反ともに約10年8月で入国以来在留資格がありませんが、婚姻約3年・出頭申告・刑事処分なしで許可です。婚姻期間だけなら本件が倍以上長いのですから、天秤を傾けたのは期間ではありません。

分かれ目は退去強制事由の性質と端緒です。他人の在留資格を利用して稼働させる行為は、在留期間の超過とは違う次元の消極要素と読めます。加えて警察逮捕により、出頭申告の積極要素も失われました。

弁護士のコメント

第1に、罰金で終わっても退去強制手続は避けられません。24条4号リの対象は無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者ですので、罰金100万円の略式命令は当たりません。手続が進んだのは、不法就労助長行為が入管法24条3号の4として独立の退去強制事由とされているからです。刑事段階で不起訴処分を得られていれば、この該当性を生じさせずに済んだ余地はありました。

第2に、故意・過失です。「技能」の範囲にどの業務が含まれるかは、雇う側が判断しにくい領域です。在留カードの記載を確認していたか、資格の範囲の説明を受けていたかは、刑事段階で争う価値があります。入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要しない運用を続けており、松村大介弁護士はこの当否を問う訴訟を係争中です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

不法就労助長は公表事例では不許可が並ぶ類型です。もっとも当事務所が担当した事案では在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。公表事例の傾向は出発点であって結論ではなく、理論構成と立証の工夫で超えられる場合があります。結果をお約束できるものではありません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

不法就労助長罪に問われた女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めており、この事件でも在留特別許可を獲得しております。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、依頼者ご本人のために動く立場の中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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