舟渡国際法律事務所

平成30年・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約1年6月・未成年の子1人・在日と違反期間がともに約3年1月の事例(A類型許可第5事例)

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平成30年・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約1年6月・未成年の子1人・在日と違反期間がともに約3年1月の事例(A類型許可第5事例)

平成30年・不法入国でも在留特別許可|日本人配偶者との婚姻約1年6月・未成年の子1人・在日と違反期間がともに約3年1月の事例(A類型許可第5事例)

2026/08/06

事例の概要

正規の入国歴がないまま在留していた方が許可を得た事例です。平成30年分事例集A類型(配偶者が日本人)許可第5事例です。

違反態様は不法入国、端緒は出頭申告です。在日期間は約3年1月で違反期間も同じですから、入国時から在留資格のない状態でした。日本人配偶者との婚姻期間は約1年6月、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴や子の年齢・国籍・就学状況の記載はありません。許可内容は「日本人の配偶者等(1年)」です。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極・中核):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約1年6月と子1人がこれを基礎づけます。
  • 第2の2(1)(イ)(積極):未成年で未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していること。夫婦の一方が日本人ですから、子は国籍法2条1号により日本国籍を有するのが通常です。
  • 子の利益(積極):家族とともに本邦で生活する子の利益。令和6年3月改定で明示。
  • 第2の9(積極):自ら出頭したこと。
  • 第2の5・第2の6(消極):約3年1月の不法在留と不法入国。有効な在留資格を一度も得ていない点で、より重く評価され得る態様です。

結論を分けた一線はどこか

同年のA類型不許可第3事例は、態様が不法残留で本件より軽く、端緒も出頭申告、婚姻も約2年2月と本件より長いのに、婚姻・同居の実態に疑義がもたれて不許可でした。

本件は不法入国という重い態様でも許可されています。差は、夫婦間に未成年の子がおり、家族の生活が具体的な形をとっていた点にあると読めます。ガイドライン第3は積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしており、日本国籍の子の監護養育はその重さを上回り得る要素と考えられます。

弁護士のコメント

第1に、不法入国の事案でこそ子の事情の立証が効きます。入国の経緯は変えられませんが、子と現に同居し養育している事実は、出生届、住民票の世帯記載、母子健康手帳、学校等の在籍資料で示せます。第2の2(3)は本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けた者とその監護養育者を独立の積極要素としており、子の就学もここに結びつきます。

第2に、出頭の入り方です。不法入国では摘発や逮捕での発覚も少なくありませんが、その場合は第2の9の積極要素を欠きます。注4により令書発付後の事情変更は原則として考慮されませんので、家族の資料は違反審査の段階までに揃えておきたいところです。以上は一般的な整理です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

不法入国という態様でも許可された例が現に公表されている、という事実自体が出発点になります。もっとも事例集は年20件前後の抜粋で、掲載の有無で結論が決まるものではありません。当事務所は、公表事例に不許可が並ぶ不法就労助長の類型でも在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分を争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件にも対応しており、中国籍の方の重大事件を多数扱っております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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