平成30年・日本人配偶者との婚姻約1年1月で在留特別許可|不法残留約2年4月・子なし・出頭申告の事例(A類型許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
1年ほどの正規在留を経て在留期限を超えてしまった、という経過の事例です。平成30年分事例集のA類型(配偶者が日本人)許可第2事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約3年4月に対し違反期間は約2年4月ですから、来日から1年ほどは在留資格がありました。日本人配偶者との婚姻期間は約1年1月で、夫婦間に子はありません。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。許可内容は「日本人の配偶者等(1年)」です。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断ですが、現行の評価要素で読み解けます。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(積極・中核):日本人との法的な婚姻、相当期間の共同生活と相互扶助、婚姻の安定性と成熟性。約1年1月は長い期間ではありませんが、この要素が認められたと読めます。
- 第2の9(積極):自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
- 第2の5(消極):約2年4月の不法在留。明示的に消極要素とされたのは令和6年3月改定で、それまでは積極にも消極にもなり得るとされていました。同年のA類型では短い部類です。
- 第2の6(消極):不法残留という該当事実。
刑罰法令違反はなく、第2の3の素行不良に当たる記載もありません。
結論を分けた一線はどこか
婚姻期間の長短が決め手でないことは、同年のA類型不許可第3事例との対比で分かります。そちらは婚姻約2年2月で本件より1年以上長く、端緒も出頭申告でしたが、婚姻・同居の実態に疑義がもたれて不許可でした。
本件が許可されたのは、婚姻期間の数字ではなく、夫婦が現に生活を共にしている事実が確認できたためと読めます。第2の2(1)(ウ)は「相当期間共同生活をして相互に扶助し」と定めており、審査されるのは戸籍上の期間ではなく生活の中身だと考えられます。
弁護士のコメント
第1に、婚姻から1年前後という段階での立証です。同居の実態は住民票だけでは足りない場面があります。同一世帯である記載に加え、賃貸借契約書の名義、光熱費や通信費の支払、預金口座の入出金、双方の親族との交流、保険や通院の状況といった資料を積み重ねると、生活の一体性が見える形になります。一般的な整理ですので、何を出すかは事案ごとの検討を要します。
第2に、提出の時期です。手続は違反調査から始まり、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、異議申出と進みます。在留特別許可の判断は最後の段階ですが、ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、認定や判定に不服を留保せず従うと争点が事実上封じられます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は毎年20件前後を抜粋して載せるもので、その年の判断を網羅したものではありません。近い事情の許可例が見つからないとしても、それだけで結論を決める必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
不法就労助長罪に問われた女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めており、この事件でも在留特別許可を獲得しております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件にも対応しており、中国籍の方の重大事件を多数扱っております。
執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、依頼者ご本人のために動く立場の中国語専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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