令和元年・偽装結婚が判明して在留資格を取り消され懲役2年・執行猶予3年で不許可|電磁的公正証書原本不実記録・同供用の有罪が重く働いた事例(D類型不許可第7事例)
2026/08/06
事例の概要
在留資格そのものを取り消された場合の帰結を示す事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第7事例です。違反態様は在留資格取消で、端緒は警察による逮捕。在日約6年3月で、違反期間の欄には原典で斜線が引かれています。刑事処分は、入管法違反および電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役2年・執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、日本人の恋人がいる日本で生活したいというものです。事例集は、偽装結婚であることが判明し在留資格を取り消されたことを不許可の事情としています。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。
- 消極要素・第2の3:偽装結婚により在留資格を得る行為は、在留資格の偽装に関わる行為として同項(イ)の趣旨に触れます。有罪判決はこの評価を客観的に固めます。
- 消極要素・第2の6:入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。重いのは罪名の内容です。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し相当期間共同生活していることが積極要素ですが、偽装婚は明文で除かれます。恋人がいるだけでは婚姻関係にないためこの要素に当たりません。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(警察による逮捕)。第2の7の人道上の配慮の記載もありません。
結論を分けた一線はどこか
在留資格の取消しという処分は、在留の基礎が偽りの上に成り立っていたことの確認です。したがって、その後の判断において当該在留期間を積極要素として主張する余地はほとんど残りません。同じ令和元年C類型の許可第2事例は、日本人の父に認知された子3人を監護養育する母の事案で、身分関係の裏付けがそろっていました。日本人との関係を主張する場合、その関係が正しい手続で成立しているかどうかが決定的であると考えられます。
弁護士のコメント
2点を述べます。
第1に、不起訴の獲得です。電磁的公正証書原本不実記録・同供用は、婚姻の届出の内容が虚偽であることを前提とする罪です。有罪判決が確定すると、在留特別許可の判断では覆すことが極めて困難な消極要素として固定されます。起訴前に不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。
第2に、婚姻の実体の争い方です。婚姻の動機に在留資格の取得が含まれていたとしても、それだけで婚姻が無効となるわけではありません。捜査段階で偽装を認める供述が作られると、後の入管手続で覆すことは困難になります。逮捕直後から、ご本人のために動く通訳を確保する必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋です。偽装結婚が認定された類型では公表事例に許可が見当たりませんが、傾向がそのまま結論になるわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人事件の刑事弁護と入管手続を主に扱っております。
不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績も有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
供述調書の内容は、後の入管手続の土台になってまいります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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