舟渡国際法律事務所

令和元年・「経営・管理」で在留中に窃盗未遂で懲役1年2月・執行猶予3年、在日約10年6月で不許可(D類型不許可第6事例)

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令和元年・「経営・管理」で在留中に窃盗未遂で懲役1年2月・執行猶予3年、在日約10年6月で不許可(D類型不許可第6事例)

令和元年・「経営・管理」で在留中に窃盗未遂で懲役1年2月・執行猶予3年、在日約10年6月で不許可(D類型不許可第6事例)

2026/08/06

事例の概要

事業を営んで長く在留していた方が、財産犯の有罪判決により在留を失った事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第6事例です。違反態様は刑罰法令違反で、端緒は警察による逮捕。在日約10年6月で、違反期間の欄には原典で斜線が引かれています。刑事処分は、窃盗未遂により懲役1年2月・執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、本邦に生活基盤があることでした。事例集は、在留資格「経営・管理」で在留中に判決を受けたことを不許可の事情としています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 消極要素・第2の6:刑罰法令違反が退去強制事由となりますが、どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、全部執行猶予は除外されますので、本件の判決自体は同号には当たりません。
  • 消極要素:財産犯による有罪は、事例集全体を通じて不許可の方向に働く事情です。
  • 積極要素・第2の9後段:別表第一の在留資格該当性は積極要素ですが、経営・管理で在留中に有罪判決を受けた経緯の中では、素行の消極要素に押されたと読めます。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(警察による逮捕)。第2の2の家族関係、第2の7の人道上の配慮に当たる事情の記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

執行猶予が付き、4号リにも当たらないにもかかわらず、在留は認められませんでした。ここには、退去強制事由該当性の問題と、在留特別許可の判断における素行の評価とが別の層にあるという構造が現れています。同じ令和元年D類型の許可第3事例は、同じく経営・管理(1年)が認められた事案ですが、消極要素は違反期間約5月の不法残留のみでした。事業の実体という積極要素は、素行の消極要素が加わると容易に打ち消されると考えられます。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、不起訴の獲得です。窃盗未遂は、被害の程度によっては示談により不起訴となる余地があります。執行猶予判決を得ても、有罪という事実は在留特別許可の判断に残ります。起訴前の段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制の手続に至らずに済んだ可能性があったと考えられます。事業を営む立場の方にとって、この差は事業そのものの帰趨も左右いたします。

第2に、示談交渉の時期です。起訴後の示談は量刑の資料としては働きますが、退去強制事由の発生を防ぐ効果は限られます。逮捕の直後から被害者との交渉に着手できるかが分かれ目です。捜査機関を通じた連絡の可否、代理人の選任の時期を含め、初動の設計が結果を左右いたします。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集が載せるのは各年20件前後です。財産犯の類型は不許可が目立ちますが、被害の程度や回復の状況は事案ごとに大きく異なります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

東京都豊島区の舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として対応しております。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

卸業の依頼者が取り込み詐欺の被害に遭った事案では、刑事告訴を端緒に相手方を特定し、7,500万円の解決金を獲得しております。

執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制に至りますので、当事務所は起訴前段階での不起訴処分の獲得を最優先に据えております。接見の初動から公判の結審までの全工程を松村弁護士が直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人の側で動きます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

財産犯では、被害の回復に着手する時期が在留の可否にも影響してまいります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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