令和元年・「留学」で在留中に除籍処分後もアルバイトを継続し資格外活動で不許可|刑事処分がなくても許可されなかった事例(D類型不許可第5事例)
2026/08/06
事例の概要
刑事処分がなくても在留特別許可に至らないことがあります。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第5事例は、その例です。違反態様は資格外活動で、端緒は摘発。在日約4年3月・違反約9月です。刑事処分はありません。在留希望の理由は、稼働を継続したいというものでした。事例集は、在留資格「留学」で在留中に除籍処分を受けた後もアルバイトを継続していたことを不許可の事情としています。被退去強制歴の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。
- 消極要素・第2の6:資格外活動が退去強制事由となりますが、具体的にどの号に当たるかは事案ごとに条文に当たって確認する必要があります。除籍処分により留学の在留資格の基礎が失われた後も稼働を続けた点が問題とされています。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(摘発による発覚です)。
- 積極要素・第2の9後段:別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性は積極要素ですが、除籍処分により留学としての活動の基礎が失われており、他の在留資格への該当性も示されていません。
- 積極要素・第2の2の家族関係、第2の7の人道上の配慮に当たる事情の記載はありません。
- 消極要素・第2の5:不法在留約9月。
結論を分けた一線はどこか
本件の消極要素は、それ自体としては重大な犯罪ではありません。それでも許可に至らなかったのは、天秤の反対側に置く積極要素が見当たらなかったためだと読めます。在留希望の理由が稼働の継続にとどまる点は、ガイドラインの積極要素と結び付きません。同じ令和元年D類型の許可第3事例は、更新申請の失念による不法残留でしたが、自ら出頭し、在留資格該当性を裏付ける事業の実体がありました。消極要素の軽さではなく、積極要素の有無が結論を決めた事案と考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分がない事例ですので、初動と立証の在り方を述べます。
第1に、在籍の基礎が失われた時点での対応です。除籍や退学は、在留資格の前提を失わせます。その時点で在留資格の変更を検討するのか、いったん出国するのかを判断する必要があり、稼働を続けることは選択肢になりません。学校からの通知を受けた段階での相談が分岐点です。
第2に、積極要素の掘り起こしです。ガイドラインの積極要素は家族関係、人道上の配慮、在留資格該当性、出頭申告を中心に組み立てられています。稼働の継続という希望をそのまま述べるのではなく、就労先での役割、地域社会との関わり、納税の状況、在留資格該当性の可能性を整理して主張する必要があります。摘発で発覚した場合は第2の9の積極要素を欠きますので、他の要素を厚く示すほかありません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋です。留学の在留資格を失った方の事案は数が多く、公表されているのはその一部にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人事件の刑事弁護と入管手続を主に扱っております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績も有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を憲法的観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
在籍を失った段階での判断が、その後の在留の可否を大きく左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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