舟渡国際法律事務所

令和元年・日本人と偽装結婚して在留資格変更許可を受け懲役1年6月・執行猶予3年で不許可|永住者の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第4事例)

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令和元年・日本人と偽装結婚して在留資格変更許可を受け懲役1年6月・執行猶予3年で不許可|永住者の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第4事例)

令和元年・日本人と偽装結婚して在留資格変更許可を受け懲役1年6月・執行猶予3年で不許可|永住者の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

違反期間が約3月と短いにもかかわらず不許可となった事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第4事例です。違反態様は不法残留で、端緒は警察による逮捕。在日約4年8月・違反約3月です。刑事処分は、入管法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、在留資格「永住者」の同国人の恋人がいる日本で生活したいというものです。事例集は、日本人と偽装結婚し、不正に在留資格変更許可を受けたとして判決を受けたことを不許可の事情としています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 消極要素・第2の3:偽装結婚により在留資格の変更許可を受ける行為は、在留資格の偽装に関わる行為として同項(イ)の趣旨に触れます。
  • 消極要素・第2の6:有罪判決を受けています。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。
  • 積極要素・第2の2(2):特に考慮されるのは、別表第二の在留資格者(永住者・日本人の配偶者等・定住者等)との家族関係が同(1)に準ずる場合です。本件の恋人は永住者ですが法的な婚姻関係にはなく、この要素に直接は当たりません。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(警察による逮捕)。消極要素・第2の5:不法在留は約3月と短期です。

結論を分けた一線はどこか

違反期間の短さが結論に影響していない点が本件の特徴です。天秤を傾けたのは、偽装結婚により在留資格を不正に取得したという経緯であると読めます。同じ令和元年D類型の許可第2事例は、内縁関係にある日本人がいる事案ですが、日本国籍の実子を現に監護養育しており、関係が生活の実体に支えられていました。関係の呼び名ではなく、在留資格の取得のために関係を偽ったかどうかが分かれ目と考えられます。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、不起訴の獲得です。偽装結婚の事案では、婚姻の届出に関わる罪と入管法違反の双方が問題となり得ます。有罪判決が確定すると、その事実自体が在留特別許可の判断で決定的な消極要素になります。起訴前の段階で不起訴処分を獲得できていれば、この事実を生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。

第2に、婚姻の実体の立証です。届出があっても実体が疑われる事案と、実体があるのに立証が足りない事案は、外形が似ています。同居の状況、生計の一体性、親族との交流、日常の連絡の記録は、疑いが向けられる前から積み重ねておくべきものです。認定や判定に不服を留保せずに従うと、争点が事実上封じられます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表事例は各年20件前後です。偽装結婚が認定された事案は消極要素が極めて重く、公表事例でも許可は見当たりません。もっとも事例集は網羅的ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性につき、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績も有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。

執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制に至りますので、当事務所は起訴前段階での不起訴処分の獲得を最優先に据えております。接見の初動から公判の結審までの全工程を松村弁護士が直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人の側で動きます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻の実体は、疑いが向けられる前から資料として積み重ねておく必要がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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