舟渡国際法律事務所

令和元年・行使目的で偽造在留カードを所持し懲役1年6月・執行猶予3年で不許可|日本国籍の実子(親権なし)がいても許可されなかった事例(D類型不許可第3事例)

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令和元年・行使目的で偽造在留カードを所持し懲役1年6月・執行猶予3年で不許可|日本国籍の実子(親権なし)がいても許可されなかった事例(D類型不許可第3事例)

令和元年・行使目的で偽造在留カードを所持し懲役1年6月・執行猶予3年で不許可|日本国籍の実子(親権なし)がいても許可されなかった事例(D類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

偽造された在留カードを持っていたことが決定的な消極要素となった事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第3事例です。違反態様は偽造在留カード所持で、端緒は警察による逮捕。在日約5年2月で、違反期間の欄には原典で斜線が引かれています。刑事処分は、入管法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子がいる日本で生活したいというもので、親権はありません。事例集は、行使の目的で偽造在留カードを所持したとして判決を受けたことを不許可の事情としています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造、不正な受交付、行使、所持は特に考慮する消極要素です。行使の目的での所持は、これに正面から当たります。
  • 消極要素・第2の6:有罪判決も重く働きます。もっとも入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、全部執行猶予は除外されますので、本件の判決自体は同号には当たりません。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(警察による逮捕)。
  • 積極要素・第2の2(1):日本国籍の実子はいますが親権がなく、同項が求める相当期間の同居監護養育は認められていません。

結論を分けた一線はどこか

執行猶予が付いた点は、4号リの適用の場面では意味を持ちますが、在留特別許可の判断では消極要素の重さを打ち消しません。本件で天秤を傾けたのは、公的書類の偽造に関わったという行為の性質であると読めます。同じ令和元年D類型の許可第3事例は、在留期間更新許可申請を失念して不法残留となった事案で、自ら出頭し経営・管理(1年)を得ています。手続を怠ったことと、手続を偽ることとの間には、評価の上で大きな隔たりがあると考えられます。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、真偽の認識です。偽造在留カードの事案では、それが偽造であることを知っていたか、行使の目的があったかが争点となります。第三者から交付され、真正なものと信じていたと主張できる場合もあります。刑事事件では故意の問題ですが、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が続いており、この論点は松村大介弁護士が現に訴訟で争っております。取得の経緯を示す資料の収集は早い段階で行う意味があります。

第2に、不起訴の獲得です。有罪判決という事実そのものが第2の3(ウ)の評価を固めてしまいます。起訴前の段階で不起訴処分を獲得できていれば、この事実を生じさせずに済んだ余地があったと考えられます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後です。偽造文書に関わる事案は消極要素が重く、公表事例では不許可が目立ちます。もっとも、それは可能性の否定を意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

東京都豊島区の舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として対応しております。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

書類の真偽が問題となる場合、取得の経緯をどこまで示せるかが要点となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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