舟渡国際法律事務所

令和元年・本邦出生後に不法残留中の外国人両親が所在不明、帰国困難で特定活動(6月)|児童福祉施設での保護を希望した事例(D類型許可第8事例)

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令和元年・本邦出生後に不法残留中の外国人両親が所在不明、帰国困難で特定活動(6月)|児童福祉施設での保護を希望した事例(D類型許可第8事例)

令和元年・本邦出生後に不法残留中の外国人両親が所在不明、帰国困難で特定活動(6月)|児童福祉施設での保護を希望した事例(D類型許可第8事例)

2026/08/06

事例の概要

両親の所在が分からなくなり、帰国することもできなくなった方の事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)許可第8事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は入管職員の探知で、本邦で出生した後の在日期間は約1年4月、違反期間は約1年2月です。刑事処分はありません。在留希望の理由は、児童福祉施設における保護を希望することでした。事例集は、本邦出生後に不法残留中の外国人の両親が所在不明となり、帰国が困難になったものと特記しています。許可内容は特定活動(6月)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 積極要素・第2の7:人道上の配慮として列挙されるのは、難病等での治療の必要性、本国情勢による帰国困難、無国籍で送還できないことです。本件の帰国困難は本国情勢によるものではありませんが、両親の所在が不明で送還を受け入れる者がいないという事実上の帰国困難は、同項(2)(3)の構造と近い位置にあります。
  • 積極要素:児童の保護の必要性。家族とともに生活する子の利益の保護の必要性が明示されたのは令和6年3月改定です(参議院附帯決議14項)。
  • 消極要素・第2の5:不法在留約1年2月。もっとも、不法な状態が生じた原因は本人の行為ではありません。
  • 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。第2の9の出頭申告には当たりません(職員探知)。

結論を分けた一線はどこか

許可内容が特定活動(6月)であることからは、恒久的な在留資格ではなく、保護の枠組みの中で身分を安定させるための措置として用いられたことがうかがえます。天秤を傾けたのは、不法な状態が本人の行為とは無関係に生じたこと、そして送還すべき先に受け入れる者がいないことであると読めます。同じ令和元年D類型の許可第5事例も児童福祉施設における保護を希望する事案ですが、そちらは定住者(1年)でした。保護の必要性の内容と期間の見込みに応じて、付与される地位が使い分けられていると読めます。

弁護士のコメント

刑事処分がない事例です。2点を述べます。

第1に、事実関係の記録です。両親の所在が不明であること、いつから所在が確認できないのか、現に誰が本人の生活を支えているのかは、客観的な資料で示す必要があります。関係機関への相談や支援者の関与の記録が中心となります。

第2に、帰国が困難であることの示し方です。本国に受け入れる親族がいるのか、身分関係を証する書類が取得できるのかは、送還の可否を左右します。国籍国の書類がほとんど存在しない状況でも、収集できる資料を積み上げる方法はあります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしていますので、早い段階での整理が必要です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集が掲載するのは各年20件前後です。児童の保護を要する事案は、公表事例の枠に収まらない事情を含むことが多くあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

東京都豊島区の舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として対応しております。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を憲法的観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績も有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

帰国が事実上できない状態にある場合、その理由を客観的な資料で示すことが要点となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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