舟渡国際法律事務所

令和元年・日系3世として本邦で出生、在日約22年9月で定住者(1年)|不法残留約7月・出頭申告で在留特別許可(D類型許可第4事例)

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令和元年・日系3世として本邦で出生、在日約22年9月で定住者(1年)|不法残留約7月・出頭申告で在留特別許可(D類型許可第4事例)

令和元年・日系3世として本邦で出生、在日約22年9月で定住者(1年)|不法残留約7月・出頭申告で在留特別許可(D類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

日本で生まれ育った方が在留資格を失った場合の見通しを示す事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)許可第4事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約22年9月・違反約7月。刑事処分はありません。在留希望の理由は、本邦に生活基盤があることでした。事例集は、日系3世として本邦で出生したことを特記しています。許可内容は定住者(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 積極要素・第2の9:自ら出頭したこと。
  • 積極要素:本邦で出生し、在日約22年9月にわたり生活の基盤が本邦にあること。地域社会との関係の構築として考慮される事情です。
  • 第2の4:本邦入国の経緯として特に考慮されるのは、インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人に関する事情です。日系3世であることはこの列挙には当たりません。もっとも、定住者(1年)が認められた点からは、身分関係が在留資格の枠組みの中で評価されたことがうかがえます。
  • 消極要素・第2の5:不法在留約7月と短期です。消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 第2の2の家族関係、第2の3の素行に関する記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

本件で決定的だったのは、本邦で出生して以来22年余の生活の基盤が本邦にあり、違反期間が約7月にとどまり、かつ自ら出頭したことであると読めます。同じ令和元年C類型の不許可第2事例は在日約20年3月ですが、その全期間が不法入国後の違反期間であり、身分を偽った在留でもありました。長く日本にいたという事実は、それが正規の在留として積み上げられている場合に初めて積極要素として働くと考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分がない事例です。2点を述べます。

第1に、本邦で出生した方の資料の集め方です。出生から現在までの居住の連続性、就学の履歴、就労と納税の状況、家族の在留状況が中心の資料になります。本国との結び付きが薄いことも、本邦に生活基盤があるという主張を支えます。

第2に、手続の段階です。在留特別許可は異議申出の段階の判断ですが、違反調査と違反審査の段階で述べた内容がその後の判断の土台になります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。出頭の前に方針を固めておくことをお勧めいたします(内容は事案によります)。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

入管庁が公表する事例は各年20件前後にとどまり、実際の許可件数のごく一部です。したがって、自分と似た経歴の許可例が見当たらないことは、可能性の否定を意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を憲法的観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績も有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。

執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制に至りますので、当事務所は起訴前段階での不起訴処分の獲得を最優先に据えております。接見の初動から公判の結審までの全工程を松村弁護士が直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人の側で動きます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

日本で生まれ育った方の場合、生活の連続性を示す資料が主張の中心となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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