舟渡国際法律事務所

令和元年・日本国籍の実子の監護養育と内縁の日本人で定住者(1年)|不法残留約7年1月でも在留特別許可が出た事例(D類型許可第2事例)

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令和元年・日本国籍の実子の監護養育と内縁の日本人で定住者(1年)|不法残留約7年1月でも在留特別許可が出た事例(D類型許可第2事例)

令和元年・日本国籍の実子の監護養育と内縁の日本人で定住者(1年)|不法残留約7年1月でも在留特別許可が出た事例(D類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

法律上の婚姻に至っていない関係が、在留特別許可の場面でどう扱われるのかを考える手がかりになる事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)許可第2事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は出頭申告で、在日約12年8月・違反約7年1月。刑事処分はありません。在留希望の理由は、日本国籍を有する実子の監護、養育と、内縁関係にある日本人がいることでした。事例集は、日本国籍を有する実子を監護、養育していることを特記しています。許可内容は定住者(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 積極要素・第2の2(1)(イ):未成年未婚の日本人の実子を相当期間同居して監護養育していることは、特に考慮する積極要素です。
  • 第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻して相当期間共同生活していることを積極要素としますので、内縁関係はこの要素に直接は当たりません。もっとも、生活が安定していることは実子の監護養育の実体を裏付ける事情として働きます。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭したこと。加えて、家族とともに生活する子の利益の保護の必要性(明示は令和6年3月改定・参議院附帯決議14項)。
  • 消極要素・第2の5:不法在留約7年1月。消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。

結論を分けた一線はどこか

本件で天秤を傾けたのは、日本国籍の実子の監護養育という第2の2(1)(イ)の要素であり、内縁関係はそれを支える事情として位置づけられたと読めます。同じ令和元年D類型の不許可第4事例は、永住者である同国人の恋人がいる日本で生活したいというものでしたが、日本人との偽装結婚により不正に在留資格変更許可を受けたと認定され不許可でした。婚姻や内縁という呼び名ではなく、その関係が正しい届出と生活の実体に支えられているかが分かれ目と考えられます。

弁護士のコメント

刑事処分がない事例です。2点を述べます。

第1に、内縁関係の立証です。法律上の婚姻がない場合、第2の2(1)(ウ)の当てはめを主張することは難しく、実子の監護養育の実体を厚く示すほかありません。同一世帯であることの記載、生計の一体性、家族としての社会生活の状況を示す資料が中心になります。婚姻の届出が可能な状態であれば、その手続を先に進めることも選択肢です。

第2に、出頭申告の位置づけです。第2の9の出頭申告は有力な積極要素ですが、それだけで結論が決まるものではありません。出頭は積極要素を提出する機会でもありますので、何を主張するのかを固めてから臨むべきです。認定や判定への不服を留保せずに従うと、後の段階で争点が事実上封じられます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表される事例は各年20件前後の抜粋です。自分と同じ家族の形をした許可例が載っていないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

東京都豊島区の舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として対応しております。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を憲法的観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

執行猶予判決を得ても多くの罪名では結果として退去強制に至りますので、当事務所は起訴前段階での不起訴処分の獲得を最優先に据えております。接見の初動から公判の結審までの全工程を松村弁護士が直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人の側で動きます。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更についても、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

家族としての関係は、呼び名ではなく実体と届出で示す必要がございます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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