令和元年・覚醒剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年、被退去強制歴1回で不許可|本邦出生の子2人がいても許可されなかった事例(C類型不許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
執行猶予が付いた薬物事件で、子が本邦で生まれていても結論が変わらなかった事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第1事例です。違反態様は不法残留および刑罰法令違反で、端緒は警察による逮捕。在日約7年9月・違反約5年9月です。子は2人で、いずれも本邦出生後に在留資格を取得していない状態で、2歳と1歳でした。事例集は、本人が覚醒剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けたこと、被退去強制歴が1回あることを不許可に至った事情としています(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。
- 消極要素・第2の6:薬物関係法令違反による有罪は、入管法24条4号チにより退去強制事由となります。同号は執行猶予でも該当します。
- 消極要素:被退去強制歴1回。事例集全体を通じ、被退去強制歴は子の事情を凌駕する方向に働きます。
- 消極要素・第2の5:不法在留約5年9月。第2の9の出頭申告には当たりません(警察による逮捕)。
- 積極要素・第2の2(3):子2人は本邦出生ですが2歳と1歳であり、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けた者には当たりません。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性は令和6年改定で明示されましたが、本件の消極要素の重さを覆すには足りなかったと読めます。
結論を分けた一線はどこか
入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、全部執行猶予は除外されます。他方、4号チは薬物関係法令違反による有罪を理由とし、執行猶予でも該当します。本件で天秤を傾けたのは、この4号チの構造と被退去強制歴1回であると読めます。同じ令和元年C類型の許可第1事例は、家族全員で自ら出頭し、刑事処分も被退去強制歴も記載がありませんでした。
弁護士のコメント
2点を述べます。
第1に、刑事段階での不起訴の獲得です。薬物関係法令違反は4号チにより執行猶予でも退去強制事由となりますので、執行猶予判決を最終目標に据える方針では在留の確保に届きません。起訴前の段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があったと考えられます。
第2に、薬物の認識です。所持や使用の事実を認めても、規制対象の薬物であるとの認識を欠く場合があります。刑事事件では故意が争点となりますが、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が続いており、責任主義の射程をめぐるこの論点は松村大介弁護士が現に訴訟で争っております。認識の有無を刑事段階から争うことが、後の入管手続における主張の基礎になります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集に載るのは各年20件前後です。似た事情の許可例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人事件の刑事弁護と入管手続を主に扱っております。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者につき、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得しております。裁判員裁判の対象事件や報道された重大事件にも多数対応してまいりました。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を憲法的観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
薬物事件では、刑事処分の内容がそのまま在留の可否を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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