令和元年・家族5人で出頭申告し父は経営・管理(1年)、母と子3人は家族滞在(1年)|在日約22年7月・違反約1年8月で在留特別許可(C類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
家族そろって自ら出頭した事例です。令和元年分事例集(出入国在留管理庁公表)のC類型(外国人家族の場合)許可第1事例で、結論は許可です。端緒は出頭申告で、家族全員で出頭したものです。本人(父)は不法残留、在日約22年7月・違反約1年8月。配偶者(母)も不法残留で在日約22年1月・違反約1年8月。子は18歳(在日約18年11月)、16歳(在日約16年6月)、11歳(在日約11年11月)の3人で、いずれも不法残留・違反約1年8月です。刑事処分の記載はありません。許可内容は、本人が経営・管理(1年)、母と子3人の家族4人がいずれも家族滞在(1年)でした。子の就学状況の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭したこと。同項は別表第一の一の表・二の表の在留資格該当性も積極要素とし、経営・管理(1年)が認められた点はこれが評価されたと読めます。
- 積極要素・第2の2(3):子3人は在日期間が年齢とほぼ重なります。もっとも就学状況の記載はなく、相当期間の教育を受けたかは断定できません。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性(明示は令和6年3月改定・参議院附帯決議14項)。
- 消極要素・第2の5:不法在留約1年8月。長期化が明示的な消極要素とされたのも令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。第2の3の素行不良の記載はありません。
結論を分けた一線はどこか
ガイドライン第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしています。本件で天秤を傾けたのは、22年余の生活の基盤が家族全員について本邦にありながら違反期間が約1年8月にとどまったこと、そして全員が自ら出頭したことと読めます。同じ令和元年C類型の不許可第1事例は警察による逮捕で発覚し、覚醒剤取締法違反の有罪判決と被退去強制歴1回がありました。発覚後の振る舞いが結論を分けたと考えられます。
弁護士のコメント
刑事処分がない事例です。2点を述べます。
第1に、出頭の仕方です。家族の一部だけが出頭する形では、生活の一体性を示しにくくなります。誰について何を申告し、どの在留資格の該当性を主張するのかを、出頭の前に固めておく必要があります。
第2に、在留資格該当性の立証です。経営・管理が認められた点は、事業の内容と継続性を示す資料が整っていたことをうかがわせます。決算書類、取引の記録、納税の状況が中心です。注4は退去強制令書の発付後の事情変更を原則として考慮しないとしていますので、資料は違反審査の段階でそろえるべきものです(内容は事案によります)。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋であり、その年の許可の全体を示すものではありません。同じ事情の許可例が見当たらないとしても、それは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、当局から一旦受理されなかった婚姻と認知を憲法的観点からの交渉によって成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績も有し、中国籍の方の重大事件にも多数対応してまいりました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至るため、当事務所は起訴前の段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標としております。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
子と共に不法滞在の状態にある場合、家族の生活の実体をどの段階でどのように示すかが結論を左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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