舟渡国際法律事務所

令和元年・在日約18年6月の全期間が不法残留で不許可|出頭申告・刑事処分なし・婚姻約2年・被退去強制歴1回の事例(B類型不許可第4事例)

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令和元年・在日約18年6月の全期間が不法残留で不許可|出頭申告・刑事処分なし・婚姻約2年・被退去強制歴1回の事例(B類型不許可第4事例)

令和元年・在日約18年6月の全期間が不法残留で不許可|出頭申告・刑事処分なし・婚姻約2年・被退去強制歴1回の事例(B類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

出頭申告をし、刑事処分もない。それでも18年を超える不法在留と退去強制歴が重なって不許可となった事例です。出入国在留管理庁が公表した令和元年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第4事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日約18年6月、違反期間も約18年6月。婚姻期間は約2年で子はありません。配偶者は正規在留外国人ですが、具体的な在留資格は原典に記載がありません。刑事処分はありません。不許可の事情は、被退去強制歴が1回あることの1点です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の2(2)(確認できない):配偶者の具体的な在留資格の記載がなく、別表第二の在留資格者との家族関係という足場に乗るかを確認できません。婚姻期間は約2年で子もいません。
  • 被退去強制歴1回(消極):素行と退去強制理由の両面に及ぶ事情です。
  • 第2の5(消極):約18年6月の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定で、本件当時は積極にも消極にもなり得るとされていました。もっとも本件では積極に転じたとは読めません。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実。もっとも違反態様は不法残留のみで、素行不良(第2の3)の記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

同年B類型の許可第4事例と並べると意味がよく分かります。そちらは在日約30年の全部が違反期間で、婚姻約2年、子なし、端緒は出頭申告と本件とほぼ同じ配置ですが、配偶者の在留資格が「永住者」と明記され、被退去強制歴の記載もなく許可されています。

違反期間はむしろ許可された第4事例のほうが長いのです。それでも結論が分かれた点から、天秤を傾けたのは期間ではなく、別表第二という足場を確認できるか、過去に退去強制を受けた経過があるかであったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、この類型で最初にすべきは、配偶者の在留資格を確認して資料化することです。永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であれば第2の2(2)の積極要素に直接乗りますが、別表第一であればその足場がありません。

第2に、被退去強制歴がある事案では、前回との違いを具体的に示す必要があります。前回の違反の内容と退去に至った経緯、その後の生活、現在の家族関係の実質を時系列で整理し、違反審査の段階から提出します。

第3に、長期の不法在留の評価が改定で変わった点にも注意が要ります。現在は第2の5の消極要素が明示的に働きますので、同じ期間について、地域社会との関係や納税の状況など積極に評価され得る事情を併せて示す必要が高まっています。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後にすぎません。被退去強制歴がある事案に許可例が見当たらないとしても、抜粋の中の傾向にとどまります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。

観光目的で来日された方が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点から当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

同じような数字の事案でも結論は分かれます。何が足場になり何が消極に働くのかを、早い段階で整理しておくことが要です。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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