舟渡国際法律事務所

令和元年・出頭申告・刑事処分なしでも被退去強制歴1回で不許可|不法入国約5年1月・婚姻約2年6月・子なしの事例(B類型不許可第2事例)

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令和元年・出頭申告・刑事処分なしでも被退去強制歴1回で不許可|不法入国約5年1月・婚姻約2年6月・子なしの事例(B類型不許可第2事例)

令和元年・出頭申告・刑事処分なしでも被退去強制歴1回で不許可|不法入国約5年1月・婚姻約2年6月・子なしの事例(B類型不許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

自ら出頭し、刑事処分もない。それでも過去に一度退去強制を受けた経過が結論を分けた事例です。出入国在留管理庁が公表した令和元年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第2事例です。

違反態様は不法入国、端緒は出頭申告です。在日約5年1月、違反期間も約5年1月。婚姻期間は約2年6月で子はありません。配偶者は正規在留外国人ですが、具体的な在留資格は原典に記載がありません。刑事処分はありません。不許可の事情は、被退去強制歴が1回あることの1点です。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。この積極要素は本件にも備わっています。
  • 第2の2(2)(確認できない):この項目は別表第二の在留資格者との家族関係を特に考慮しますが、本件は配偶者の具体的な在留資格の記載がなく、この足場に乗るかを確認できません。子もいません。
  • 被退去強制歴1回(消極):一度退去強制を受けた後に再び入国して在留した経過であり、素行と退去強制理由の両面に及びます。
  • 第2の5(消極):約5年1月の不法在留期間。
  • 第2の6(消極):不法入国という違反態様の反社会性。

結論を分けた一線はどこか

積極要素は出頭申告と婚姻約2年6月、消極要素は被退去強制歴1回、不法入国、約5年1月の不法在留です。ガイドライン第3は積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとしており、この配置では天秤が動かなかったと読めます。

同年B類型の許可第2事例と比べてください。そちらは婚姻約1年6月で本件より短く子もありませんが、配偶者の在留資格が「定住者」と明記され、被退去強制歴の記載もなく許可されています。被退去強制歴の有無と、別表第二という足場を確認できるかが分かれ目と考えられます。

弁護士のコメント

第1に、被退去強制歴がある事案では、前回の経過をどう位置づけるかが主張の中心です。前回の違反の内容、退去に至った経緯、その後の事情、現在の家族生活の実質を時系列で整理し、前回とは異なる状況にあることを具体的に示す作業が要になります。

第2に、配偶者の在留資格の種別を早い段階で確認し、資料として提出する必要があります。永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であれば第2の2(2)の積極要素に直接乗りますが、別表第一であればその足場がありません。

第3に、刑事処分がない事案では、出頭申告の準備そのものが弁護活動の中心です。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしていますので、資料は口頭審理までの段階で出しておくべきものです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後です。被退去強制歴のある事案の許可例が見当たらないのも抜粋の中の傾向です。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

過去に退去強制を受けた経過がある事案では、前回との違いを具体的に示せるかどうかが分かれ目になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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