舟渡国際法律事務所

令和元年・配偶者が定住者・子なし・婚姻約1年6月でも在留特別許可|不法残留約2年1月・出頭申告で定住者を得た事例(B類型許可第2事例)

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令和元年・配偶者が定住者・子なし・婚姻約1年6月でも在留特別許可|不法残留約2年1月・出頭申告で定住者を得た事例(B類型許可第2事例)

令和元年・配偶者が定住者・子なし・婚姻約1年6月でも在留特別許可|不法残留約2年1月・出頭申告で定住者を得た事例(B類型許可第2事例)

2026/08/06

事例の概要

配偶者が別表第二の在留資格であれば、子がなく婚姻期間も長くない場合でも許可の可能性があります。出入国在留管理庁が公表した令和元年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)許可第2事例です。

違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日約2年4月、うち違反期間は約2年1月。婚姻期間は約1年6月で、夫婦間に子はありません。特記事項によれば、配偶者の在留資格は「定住者」です。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。許可内容は「定住者(1年)」でした。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極):この項目が特に考慮する積極要素とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格者との家族関係で、第2の2(1)に準ずるものです。配偶者の「定住者」は別表第二ですので本件はここに直接乗ります。B類型で配偶者が別表第一の事例はこの積極要素に直接当たらない構造で、その差は小さくありません。
  • 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 第2の5(消極):約2年1月の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定で、当時は積極にも消極にもなり得るとされていました。
  • 素行不良(第2の3)や退去強制理由の反社会性(第2の6)を重く見る記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

子がなく、婚姻も約1年6月、在日期間の大半が不法在留です。明確な積極要素は、配偶者が定住者であることと出頭申告の2点にとどまります。それでも許可されたのは、消極要素の側に素行不良や刑事処分がないためと読めます。

同年B類型の不許可第2事例と比べてください。そちらも出頭申告で刑事処分がなく、婚姻期間は約2年6月と本件より長いのですが、被退去強制歴が1回あり不許可でした。素行の側に重い事情が一つ加わると、家族関係と出頭申告だけでは天秤が動かないと考えられます。

弁護士のコメント

第1に、争う段階の見極めです。退去強制手続は、違反調査、違反審査(認定)、口頭審理(判定)、法務大臣への異議申出という順に進みます。在留特別許可は最後の段階の判断ですが、認定や判定に対する不服を留保せずに従うと、後の段階で争点が事実上封じられます。積極要素の裏づけは違反審査の段階から提出すべきものです。

第2に、この類型で準備すべき立証です。配偶者の在留資格を証する資料、同居の実質を示す住民票や賃貸借契約、家計が一体であることを示す資料、生活歴を時系列で整理した陳述などが中心になります。子がいない事案では、この積み上げがそのまま婚姻の安定性の評価につながります。何が必要かは事案ごとに異なります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋で、実際の許可件数のごく一部です。掲載がないことは許可されていないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件にも対応しており、中国籍の方の重大事件を多数扱っております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

配偶者が別表第二の在留資格を持つ事案では、その一点を軸に主張を組み立てることができます。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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