令和元年・配偶者と子が特別永住者で在留特別許可|婚姻約7月・不法残留約3年7月・出頭申告で永住者の配偶者等を得た事例(B類型許可第1事例)
2026/08/06
事例の概要
配偶者が日本人ではなく特別永住者の場合はどうなるのか。出入国在留管理庁が公表した令和元年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)許可第1事例が参考になります。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日約3年8月、うち違反期間は約3年7月。婚姻期間は約7月と短く、夫婦間に未成年の子が1人います。特記事項によれば配偶者は特別永住者、子も特別永住者です。刑事処分はありません。許可内容は「永住者の配偶者等」で、在留期間の記載は原典で「在留資格:1年」となっています。原典の表記は他事例との対比から在留期間1年の趣旨と解されますが、原典の文言のまま記しておきます。
本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(積極):この項目は日本人と並べて特別永住者を挙げます。特別永住者と法的に婚姻し相当期間共同生活をして相互に扶助していること、未成年未婚の特別永住者の実子を相当期間同居監護養育していることが、ここに位置します。配偶者と子がともに特別永住者である本件は、この要素に直接乗りました。
- 第2の2(2)(積極):特別永住者はこの項目にも掲げられます。B類型では、配偶者が別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)の事例はこの積極要素に直接当たらない構造で、本件は最も有利な位置にあります。
- 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
- 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活するという子の利益。令和6年3月改定で明示された要素です。
- 第2の5(消極):約3年7月の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定です。
結論を分けた一線はどこか
婚姻期間は約7月にすぎません。それでも許可されたのは、配偶者と子がともに特別永住者であるという家族関係の質が期間の短さを補ったと読めます。
同年B類型の不許可第1事例は、在日約7年11月で未成年の子1人がありましたが、婚姻期間は約3月、職員探知で発覚し、他人の連れ子であると身分を偽って在留していたとされ不許可でした。家族関係の足場と手続の入り方が分かれ目と考えられます。
弁護士のコメント
第1に、配偶者の在留資格の種別の確認が出発点です。永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であれば第2の2の積極要素に直接乗りますが、別表第一であればその足場がなく、人道上の配慮や子の利益といった別の柱で組み立てることになります。
第2に、婚姻期間が短い事案では、期間の代わりに何を示すかが問われます。同居の実質、家計の一体性、子の養育に現に関わっていること、親族との関係などを時期の切れ目なく積み上げる作業が要です。ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしており、資料は早い段階で出しておくべきものです。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集の掲載は各年20件前後です。配偶者の在留資格が別表第一の事案の許可例が少ないのも抜粋内の話です。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
配偶者やお子さんの在留資格の種別は、主張の組み立て方を根本から変えます。まずそこを確かめることが出発点です。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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