舟渡国際法律事務所

令和元年・電磁的公正証書原本不実記録・同供用で執行猶予判決を受け不許可|在日約6年9月・婚姻約1年1月・警察逮捕の事例(A類型不許可第3事例)

お問い合わせはこちら

令和元年・電磁的公正証書原本不実記録・同供用で執行猶予判決を受け不許可|在日約6年9月・婚姻約1年1月・警察逮捕の事例(A類型不許可第3事例)

令和元年・電磁的公正証書原本不実記録・同供用で執行猶予判決を受け不許可|在日約6年9月・婚姻約1年1月・警察逮捕の事例(A類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

日本人配偶者がいても、公的記録の正確性に関わる罪で有罪判決を受けると評価は変わります。出入国在留管理庁が公表した令和元年分事例集のA類型(配偶者が日本人)不許可第3事例です。

違反態様は刑罰法令違反、端緒は警察逮捕です。在日期間は約6年9月、違反期間の欄は原典で斜線です。婚姻期間は約1年1月で子はありません。刑事処分は、電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役2年、執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

原典の特記事項欄は空欄で、不許可に至った事情は記載されていません。以下は罪名と数字の範囲での検討です。本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 素行(第2の3・消極):この罪は公的な電磁的記録に事実と異なる記載をさせ、これを用いる行為で、公的書類の偽変造・不正受交付・行使を挙げる(ウ)と性質を共有します。他の外国人の在留資格の偽装に関わるなら(イ)の射程ですが、本件がいずれかは判明しません。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実の反社会性。執行猶予付きですので、全部執行猶予を除外する入管法24条4号リには当たりません。どの号によったかは記載がありません。
  • 第2の2(1)(ウ)(弱い):婚姻約1年1月と短く子もありません。この要素は偽装婚を除外した上で相当期間の共同生活と相互の扶助を求めます。なお警察逮捕による発覚のため、第2の9の出頭申告による積極要素もありません。

結論を分けた一線はどこか

同年A類型の許可第1事例は、出頭申告で刑事処分がなく、婚姻約2年6月に未成年の子1人が伴い許可されました。違いは、公的記録の正確性に関わる罪で有罪判決を受けたかどうかと、家族関係の厚みです。

出入国在留管理行政は、届出や申請の内容が真実であることを前提に組み立てられており、その前提を害する行為への評価が厳しいのは行政の根幹に関わるからと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑事段階の争点設定です。婚姻の届出をめぐり本罪の成否が問題となる場面では、婚姻意思の存否が争点の中心です。当初から仮装する意図であった場合と、届出の時点では真正な意思があったが後に共同生活が続かなかった場合とでは評価が異なり得ます。後者では、届出の時点で虚偽の記載をさせる認識があったといえるかが問われます。この区別を刑事段階で詰めることが、後の入管手続で第2の2(1)(ウ)の「偽装婚を除く」という限定に対する主張の基礎になります。

第2に、認識の有無を争い不起訴処分を獲得できていれば、有罪判決を前提とする評価を生じさせずに済んだ可能性があります。断定はできませんが、その余地はあったと考えられます。入管実務は退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用を続けており、松村大介弁護士はその当否を問う訴訟を係争中です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後にすぎず、同種の罪名の不許可が並ぶのも抜粋の中の傾向です。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在などを総合的に主張し、不起訴処分を獲得しております。関与の程度と認識をめぐる争いは、初動から着手すべき領域です。

観光目的で来日された方が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻と認知を当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻をめぐって記録の真実性が問われる事案では、届出の時点の意思を裏づける事実を早期に整理することが要になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。