令和元年・摘発で発覚した不法入国でも在留特別許可|在日約12年2月の全期間が違反・婚姻約3年・未成年の子1人の事例(A類型許可第5事例)
2026/08/06
事例の概要
出頭申告ではなく当局の摘発で発覚した場合、在留特別許可の見込みはなくなるのでしょうか。出入国在留管理庁が公表した令和元年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第5事例は、そうでないことを示しています。
違反態様は不法入国、発覚の端緒は摘発です。在日期間は約12年2月で、違反期間も同じく約12年2月。日本人配偶者との婚姻期間は約3年で、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はありません。被退去強制歴は事例集の記載からは判明しません。結果は「日本人の配偶者等(1年)」の許可でした。
本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ現行ガイドライン(令和6年3月改定)の改定前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約3年に未成年の子1人が伴います。
- 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年3月改定です。
- 第2の9(当たらない):摘発による発覚ですので、自ら出頭したことによる積極要素はありません。この類型の許可事例は出頭申告が大半で、本件はその例外です。
- 第2の5(消極):約12年2月の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素と位置づけられたのは令和6年改定であり、当時は積極にも消極にもなり得るものとされていました。現行の枠組みでは評価が変わりうる点です。
- 第2の6(消極):不法入国という違反態様の反社会性。
結論を分けた一線はどこか
摘発による発覚、不法入国、12年を超える違反期間という三つの消極事情がそろいます。それでも許可されたのは、婚姻約3年と未成年の子1人という家族関係があり、他方で刑事処分も素行不良の記載もないことが効いたと読めます。
同年A類型の不許可第3事例と対比すると分かりやすいです。そちらは在日約6年9月、婚姻約1年1月で、警察逮捕により発覚し、執行猶予付きの有罪判決を受けており、不許可でした。天秤を傾けたのは発覚の端緒や在留期間の長さではなく、素行面に消極要素が積み上がっているかであったと考えられます。
弁護士のコメント
第1に、摘発で発覚した場合の初動です。出頭申告という積極要素を欠くため、残る柱は家族関係と人道上の配慮に絞られます。身柄を拘束された状態では資料の収集に制約が生じます。ご家族と弁護人が分担し、同居や養育の実質を示す資料を早期に集める体制が要ります。
第2に、争う段階です。在留特別許可は違反調査、違反審査、口頭審理、異議申出と進む手続の最後の判断ですが、ガイドライン注4は退去強制令書発付後の事情変更を原則として考慮しないとしています。摘発で始まる事案は時間の余裕が少なく、違反審査の段階までに何を出すかが結果を分けます。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集は各年20件前後の抜粋です。摘発で発覚した許可事例の掲載が少ないのは、抜粋の中での話にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。傾向は出発点であり、結論ではありません。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を憲法的観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
摘発で発覚した事案でも、家族生活の実質を丁寧に立証できれば道は残ります。初動の速さがそのまま立証の厚みになります。
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
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