舟渡国際法律事務所

令和元年・不法入国で在日期間の全部が違反期間でも在留特別許可|約6年7月・婚姻約2年4月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

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令和元年・不法入国で在日期間の全部が違反期間でも在留特別許可|約6年7月・婚姻約2年4月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

令和元年・不法入国で在日期間の全部が違反期間でも在留特別許可|約6年7月・婚姻約2年4月・未成年の子1人・出頭申告の事例(A類型許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

正規の在留資格を一度も得ていない不法入国の場合はどうなるのでしょうか。出入国在留管理庁が公表した令和元年分の事例集のA類型(配偶者が日本人の場合)許可第4事例が参考になります。

違反態様は不法入国です。発覚の端緒は出頭申告で、在日期間は約6年7月、違反期間も同じく約6年7月。つまり日本にいた期間の全部が違反期間です。日本人配偶者との婚姻期間は約2年4月で、夫婦間に未成年の子が1人います。刑事処分はなく、被退去強制歴は事例集の記載からは判明しません。それでも「日本人の配偶者等(1年)」が許可されました。

本件は令和5年改正入管法の施行前、かつ現行ガイドライン(令和6年3月改定)の改定前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(1)(ウ)(積極):日本人と法的に婚姻し、相当期間共同生活をして相互に扶助し、夫婦間に子があるなど婚姻が安定かつ成熟していること。婚姻約2年4月と未成年の子1人がこれに当たります。
  • 第2の9(積極):不法滞在の事実を申告するため自ら出頭したこと。
  • 子の利益(積極):本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。令和6年3月改定で明示された要素です。
  • 第2の5(消極):約6年7月の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定であり、本件当時は積極にも消極にもなり得るものとされていました。現行の枠組みでは評価が変わりうる部分です。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実の反社会性。不法入国は、在留資格を得た後に期間が切れた不法残留より重く評価される場面があります。

結論を分けた一線はどこか

不法入国であり、日本にいた期間の全部が違反期間である点は、決して軽いものではありません。それでも許可に至ったのは、出頭申告という入り方と、婚姻約2年4月に未成年の子1人が伴う家族関係の実質が重なったためと読めます。

同年A類型の不許可第5事例と比べると差が見えます。そちらは在日約16年、婚姻約3年3月で、当局の摘発により発覚し、自己が経営する飲食店で外国人を不法就労させたとされ、執行猶予付きの有罪判決を受けて不許可でした。素行面の消極要素の有無が、違反態様の重さ以上に結論を左右していると考えられます。

弁護士のコメント

第1に、不法入国の事案では、退去強制事由該当性そのものの検討が出発点になります。入国の経緯、旅券や上陸許可の有無、本人の認識といった事実関係の確定が、違反調査の段階から求められます。ここを曖昧にしたまま手続が進むと、後の主張の足場が失われます。

第2に、刑事処分がない本件では、初動の記録が特に重要になります。出頭申告の際に何を述べ、どの資料を提出したかは、そのまま違反審査での評価につながります。依頼者ご本人のために動く立場の通訳の確保も、供述のニュアンスが訳出で変わる事態を避けるうえで意味があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋であり、実際の許可件数のごく一部です。掲載がないことは許可されていないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

不法就労助長罪に問われて強制退去の危機に直面した女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を進めております。この事件では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しております。

観光目的で来日された方が在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦不受理とされた婚姻と認知を当局と交渉して成立させ、過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しております。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となりますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

不法入国の事案でも道が閉ざされるわけではありません。入国の経緯と家族生活の実質を、どちらも正面から立証することが要になります。

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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