令和2年・偽造在留カード所持で懲役2年・執行猶予4年、在日約1年11月で不許可|日本人の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第7事例)
2026/08/06
事例の概要
偽造された在留カードの所持が決定的な消極要素となった事例です。令和2年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第7事例で、結論は不許可です。違反態様は偽造在留カード所持、端緒は警察の逮捕で、在日約1年11月・違反約1年11月です。在日期間の全部が違反期間に当たります。刑事処分は、入管法違反により懲役2年・執行猶予4年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、日本人の恋人がいる日本で生活したいというものです。特記事項の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。
- 消極要素・第2の3(ウ):在留カード等の公的書類の偽変造、不正受交付、行使、所持は、特に考慮する消極要素です。本事例の違反態様はこの中核に当たります。
- 消極要素・第2の6:入管法違反による懲役2年の判決。全部執行猶予ですから、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を対象とする24条4号リには当たりません。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
- 消極要素・第2の5:約1年11月の不法在留。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察の逮捕)。
- 積極要素:在留を求める理由は日本人の恋人がいることです。第2の2(1)が積極要素とするのは日本人との法的な婚姻や実子との関係であり、恋人という関係はこれに当たりません。
結論を分けた一線はどこか
天秤の積極側に載る事情が事実上ありません。第2の3(ウ)は特に考慮する消極要素であり、これを上回るには条項に対応する積極要素が必要です。同年D類型の許可第7事例は、不法入国という重い違反態様でありながら、日本国籍を有する実子を現に監護養育していたため定住者(1年)が認められました。違反態様の重さそのものではなく、条項に載る積極要素が備わっているかどうかが結論を分けます。
弁護士のコメント
刑事処分がある事例です。2点を述べます。
第1に、不起訴処分の意味です。刑は全部執行猶予ですから4号リには当たりませんが、有罪の事実は第2の3(ウ)の素行不良として決定的に働きます。刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、この評価そのものを生じさせずに済んだ余地はあります。断定はできませんが、執行猶予の獲得を目標に据える方針では在留を守れません。
第2に、偽造であることの認識です。所持の事案では、その在留カードが偽造されたものであるという認識が問題となる場面があります。第三者から交付を受けた経緯であれば、故意の有無を刑事段階で徹底して争う意味があります。退去強制事由の判断における故意・過失要件論は、責任主義の射程をめぐる論点として現に争われております。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集の掲載は各年20件前後にとどまります。偽造在留カードの類型に許可例が見当たらないとしても、認識の有無や関与の程度が異なれば出発点そのものが変わります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
特殊詐欺の受け子とされ複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得いたしました。
観光目的で来日した相談者が在留資格を失った事案では、入管当局の過去の許可事例を分析して主張を組み立て、1回の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
書類の真偽が問題となる事案では、認識の有無を刑事段階で争うことが出発点となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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