舟渡国際法律事務所

令和2年・複数の外国人に不法就労をさせて摘発、刑事処分がなくても不許可|違反期間約3月でも会社経営の継続は認められなかった事例(D類型不許可第6事例)

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令和2年・複数の外国人に不法就労をさせて摘発、刑事処分がなくても不許可|違反期間約3月でも会社経営の継続は認められなかった事例(D類型不許可第6事例)

令和2年・複数の外国人に不法就労をさせて摘発、刑事処分がなくても不許可|違反期間約3月でも会社経営の継続は認められなかった事例(D類型不許可第6事例)

2026/08/06

事例の概要

刑事処分がなくても退去強制手続は進みます。令和2年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第6事例で、結論は不許可です。違反態様は不法就労助長および不法残留、端緒は当局の摘発で、在日約1年5月・違反約3月です。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載もありません。在留希望の理由は、会社経営を継続したいというものです。事例集の特記事項には、事業活動に関し複数の外国人に不法就労活動をさせたと記されています。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 消極要素・第2の3(イ):他の外国人の不法就労や在留資格の偽装に関わる行為は、特に考慮する消極要素です。複数の外国人に不法就労活動をさせた行為は、この中核に当たります。
  • 消極要素・第2の6:不法就労助長行為には入管法24条3号の4に定めがあります。本事例の刑事処分の欄は「無」ですが、退去強制事由の該当性は刑事処分の有無とは別に判断されます。
  • 消極要素・第2の5:約3月の不法在留。期間は短く比重は限られます。不法残留がどの号に当たるかは条文で確認する必要があります。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は摘発)。
  • 積極要素の当てはめ:第2の3が積極要素とする「本邦への貢献」は、社会・経済・文化等の分野で不可欠な役割を担うことで、自らの事業の継続を望むこととは異なります。家族関係(第2の2)や人道上の配慮(第2の7)の記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

違反期間は約3月にとどまり、刑事処分もありません。それでも不許可となったのは、雇用する側の立場で他の外国人の不法就労を生じさせた点が、特に考慮する消極要素として重く見られたためと読めます。同年D類型の許可第5事例も違反期間は約5月と短く、数字の上で近い事案です。しかしそちらは更新申請の失念という経緯で、自ら出頭しています。期間の長短ではなく、その期間に何が行われたかが分かれ目です。

弁護士のコメント

刑事処分の記載がない事例です。2点を述べます。

第1に、故意・過失の位置づけです。刑事処分がないのに退去強制手続が進むのは、退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない運用が長年踏襲されてきたためです。就労者の在留資格をどこまで確認していたかは、刑事事件であれば正面から争点になります。この運用の当否は責任主義の射程をめぐる問題で、当事務所はこの論点を問う訴訟を現に続けております。経営に携わる方は、在留カードの確認記録や雇用時の手続を残すことが後の主張の基礎になります。

第2に、摘発という端緒です。摘発で発覚した場合、第2の9の積極要素は得られません。違反調査の段階から、確認の経過と是正の措置を提出すべきです。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表事例では不法就労助長の類型に不許可が並びます。もっとも事例集は各年20件前後の抜粋です。現に当事務所が担当した不法就労助長の事案では、この類型でありながら在留特別許可を獲得し、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。結果を保証するものではございませんが、傾向は出発点であって結論ではございません。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。担当は松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)です。

不法就労助長罪に問われ退去強制の危機に至った女性の事案では、退去強制事由に故意・過失は不要とする従来の実務を問い直し、責任主義および過失責任主義の射程を争う訴訟を現に続けております。この事案では在留特別許可を獲得したうえ、なお違反認定処分そのものの取消しを争っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当いたします。外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐し、依頼者ご本人のために動きます。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

雇用する立場にある方の場合、確認の経過を記録として残しておくことがすべての出発点となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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