舟渡国際法律事務所

令和2年・偽装結婚が判明して在留資格取消、懲役2年・執行猶予3年で不許可|特別永住者の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第5事例)

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令和2年・偽装結婚が判明して在留資格取消、懲役2年・執行猶予3年で不許可|特別永住者の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第5事例)

令和2年・偽装結婚が判明して在留資格取消、懲役2年・執行猶予3年で不許可|特別永住者の恋人がいても許可されなかった事例(D類型不許可第5事例)

2026/08/06

事例の概要

在留資格そのものを取り消された場合の帰結を示します。令和2年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)不許可第5事例で、結論は不許可です。違反態様は在留資格取消、端緒は警察の逮捕で、在日約5年2月です。違反期間の欄は原典で斜線が引かれています。刑事処分は、入管法違反および電磁的公正証書原本不実記録・同供用により懲役2年・執行猶予3年の判決でした(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。在留希望の理由は、外国籍の恋人(特別永住者)がいる日本で生活したいというものです。事例集は、偽装結婚が判明して在留資格を取り消されたものと記します。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 消極要素・第2の6:婚姻を在留資格取得の手段として用いた行為は、在留制度の基礎を損なうものとして重く扱われます。もっとも刑は全部執行猶予ですから、無期又は1年を超える拘禁刑の実刑を対象とする入管法24条4号リには当たりません。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
  • 消極要素・その他:在留資格取消という経緯。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は警察の逮捕)。
  • 第2の2(2)との関係:同項が積極要素とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者との家族関係で第2の2(1)に準じるものです。本事例で述べられているのは恋人がいることであり、法的な婚姻関係ではありませんから、この要素に当たりません。

結論を分けた一線はどこか

決定的だったのは、在留資格を得た経緯そのものに虚偽があったことです。婚姻という制度を在留のために用いた行為は、評価を覆しにくい部類に属します。加えて、求留の理由である恋人という関係は第2の2の枠組みに載りません。同年D類型の許可第1事例は、内縁の夫からのDVが原因で不法残留に至り、自ら出頭して定住者(1年)が認められています。在留を失った経緯に本人の帰責性があるかが両者を分けたと読めます。

弁護士のコメント

刑事処分がある事例です。2点述べます。

第1に、不起訴処分の意味です。全部執行猶予のため4号リには当たりませんが、有罪の事実は素行の評価として決定的に働きます。刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、この評価そのものを生じさせずに済んだ余地はあります。

第2に、婚姻の意思をめぐる争い方です。婚姻の意思の有無は当事者の内心に関わる評価であり、手続の形式や外形だけをとらえて偽装と判断される場面もあります。共謀や認識を刑事段階で争うことが、後の入管手続における主張の基礎です。退去強制事由の判断に故意・過失を要件としない運用の当否は、責任主義の射程をめぐる論点として現に争われております。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋で、その年の判断を網羅しません。消極要素が重い類型でも、事実関係の争い方で出発点が変わることがあります。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在等を総合的に主張し、不起訴処分を獲得いたしました。認識や共謀を争う事案の経験を有しております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

婚姻の意思が問われる事案では、刑事段階での認識の争い方が在留の見通しを左右いたします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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