舟渡国際法律事務所

令和2年・外国人親が養育を放棄、児童福祉施設での保護を希望して特定活動(1年)|職員探知で発覚しても在留特別許可(D類型許可第6事例)

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令和2年・外国人親が養育を放棄、児童福祉施設での保護を希望して特定活動(1年)|職員探知で発覚しても在留特別許可(D類型許可第6事例)

令和2年・外国人親が養育を放棄、児童福祉施設での保護を希望して特定活動(1年)|職員探知で発覚しても在留特別許可(D類型許可第6事例)

2026/08/06

事例の概要

出頭申告でなくても許可された事例です。令和2年分事例集(出入国在留管理庁公表)のD類型(その他)許可第6事例で、結論は許可です。違反態様は不法残留、端緒は職員探知で、在日約1年8月・違反約1年8月です。刑事処分の欄は「無」で、被退去強制歴の記載はありません。在留希望の理由は、児童福祉施設における保護を希望するというものでした。事例集の特記事項には、外国人親が養育を放棄していると記されています。事情の詳細には立ち入りません。許可内容は特定活動(1年)です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。

  • 積極要素:子の利益の保護の必要性。令和6年3月改定は「本邦で家族とともに生活するという子の利益」を明示しましたが、本事例で求められたのは家族との同居ではなく公的な保護の下に置かれることでした。子の利益という視点は、家族との同居の場面に限られません。
  • 積極要素・第2の7:人道上の配慮として列挙されるのは治療の必要性、本国情勢による帰国困難、無国籍です。本事例は列挙そのものには当たりませんが、保護を要する状態にあること自体が実質的に考慮されたと読めます。
  • 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は職員探知)。それでも許可されています。
  • 消極要素・第2の5と第2の6:約1年8月の不法在留と不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。第2の3の素行不良に当たる記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例で決定的だったのは、送還すれば保護の枠組みから外れてしまうという点であったと読めます。許可内容が特定活動(1年)である点からは、施設での保護を前提とした地位として与えられたことがうかがえます。同年D類型の不許可第2事例も子に関する事情を述べていますが、そちらは本国に住む子を呼び寄せたいという希望であり、本人には窃盗の有罪判決と被退去強制歴がありました。子に関する事情が主張されても、本人の素行が重ければ天秤は動きません。

弁護士のコメント

刑事処分の記載がない事例です。2点を述べます。

第1に、公的機関との連携です。児童相談所等の関与の記録は、退去強制手続における主張に客観的な裏付けを与えます。誰が保護を担うのか、その受け入れ先が現に確保されていることを、手続の早い段階で示す必要があります。

第2に、端緒が職員探知であっても許可され得るという点です。第2の9の積極要素が得られない場合でも、他の要素で補うことができます。違反調査の段階から保護の必要性を裏付ける資料を提出しておくべきです。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。児童の保護に関わる事案は事情の性質上詳細が公表されませんので、公表事例の数が実情を表すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知を憲法的観点からの交渉により成立させ、1回の申請で在留特別許可を獲得いたしました。

海外のSNSでの侮辱被害につき、日本の警察と国際刑事警察機構の捜査により刑事告訴が受理された事例も扱っております。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。

結語

保護を必要とする状態にある方の場合、その状態を公的な記録として残すことが要点となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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