令和2年・在留特別許可歴と道路交通法違反の罰金前科2件があり職員探知で不許可|4歳の子がいても許可されなかった事例(C類型不許可第2事例)
2026/08/06
事例の概要
一度在留特別許可を受けた後に、再び不法残留となった方の事例です。令和2年分事例集(出入国在留管理庁公表)のC類型(外国人家族の場合)不許可第2事例で、結論は不許可です。本人の違反態様は不法残留、端緒は職員探知で、在日約15年・違反約3年3月です。事例集が家族構成として挙げるのは子1人で、不法残留・在日約4年9月・違反約7月、年齢は4歳です(判定時のもの)。本人には道路交通法違反による罰金の前科が2件あり、在留特別許可歴もあります。刑事処分と在留希望の理由の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
当てはめは令和6年3月改定の現行ガイドラインによります。本事例は改正入管法施行(令和6年6月10日)前の判断です。
- 消極要素・第2の6:本人と子の不法残留。どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。
- 消極要素・第2の5:約3年3月の不法在留。
- 消極要素・その他:道路交通法違反による罰金の前科2件。第2の3が挙げる素行不良の類型そのものではありませんが、素行の評価に影響します。
- 消極要素・その他:在留特別許可歴。一度与えられた機会の後に再び違反状態に至った経緯は、判断を厳しくする方向に働くと読めます。
- 第2の9の出頭申告には当たりません(端緒は職員探知)。
- 積極要素・第2の2(3):子の年齢は4歳とされ、就学状況の記載はありません。本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けたという事情は記載されていません。
結論を分けた一線はどこか
第3は、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討するとします。本事例では前科と在留特別許可歴という2つの事情が積み上がり、他方で子について本邦で積み上げた事情は記載されていません。天秤は消極側に傾いたままであったと読めます。同年C類型の許可第2事例は、違反期間が約18年2月と本事例よりはるかに長いにもかかわらず、本邦で出生した子3人がおり、家族全員で自ら出頭して許可されています。過去に許可を受けた経緯があることは、次の判断で有利に働くとは限りません。
弁護士のコメント
2点を述べます。
第1に、在留特別許可歴の説明です。過去に許可を受けた方が再び手続に乗る場合、なぜ在留資格を維持できなかったのかを経緯として説明できるかが問われます。更新の失念であればその原因を、家族や就労の状況の変化であればその内容を、資料で裏付ける必要があります。
第2に、軽微とみられがちな前科の扱いです。道路交通法違反による罰金であっても、繰り返しがあれば素行の評価に影響します。刑事段階で不起訴処分を得ておけば、後の入管手続で素行の評価が変わっていた余地はあります。断定はできませんが、罰金で終わる事件だからこそ、入管手続への波及を見据えた対応に意味があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集の掲載は各年20件前後で、その年の判断のすべてではありません。過去に許可を受けた経緯がある場合でも、次の申請が当然に閉ざされるわけではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続に注力しております。松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当いたします。
特殊詐欺の受け子とされ複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得いたしました。
観光目的で来日した相談者が在留資格を失った事案では、入管当局の過去の許可事例を分析して主張を組み立て、1回の申請で在留特別許可を獲得しております。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制に至りますので、起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先の目標といたします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐しております。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携する行政書士とワンストップで対応いたします。
結語
過去に許可を受けた経緯がある方の場合、その後の経過をどう説明するかが要点となります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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