舟渡国際法律事務所

令和2年・他の外国人の在留期間更新のための虚偽文書作成を助けて不許可|在日約22年3月・婚姻約6年・在留特別許可歴ありの事例(B類型不許可第4事例)

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令和2年・他の外国人の在留期間更新のための虚偽文書作成を助けて不許可|在日約22年3月・婚姻約6年・在留特別許可歴ありの事例(B類型不許可第4事例)

令和2年・他の外国人の在留期間更新のための虚偽文書作成を助けて不許可|在日約22年3月・婚姻約6年・在留特別許可歴ありの事例(B類型不許可第4事例)

2026/08/06

事例の概要

在日22年余り、婚姻6年で未成年の子もいながら不許可となりました。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規在留外国人)不許可第4事例です。

違反態様は虚偽文書作成幇助、端緒は警察逮捕です。在日期間は約22年3月、違反期間の欄は斜線です。婚姻期間は約6年、夫婦間に未成年の子が1人います。配偶者は「技術・人文知識・国際業務」、子は「家族滞在」です。刑事処分は入管法違反により懲役2年2月・執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。事例集には、他の外国人に不正に在留期間の更新許可を受けさせる目的で虚偽文書の作成を助けたこと、在留特別許可歴があることの記載があります。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(当たらない):配偶者の「技術・人文知識・国際業務」と子の「家族滞在」はいずれも別表第一ですので、別表第二の在留資格者との家族関係という積極要素に直接は当たりません。
  • 子の利益(積極):未成年の子がいる点は積極に働きます。
  • 第2の3(イ)(消極):他の外国人の在留資格の偽装に関わる行為は「特に考慮する消極要素」に正面から当たります。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実の反社会性。在留特別許可歴があり、一度許可を受けた後に再び違反に至った点も評価されます。

結論を分けた一線はどこか

同年のB類型許可第3事例は、在日約5年11月・婚姻約1年3月と本件より短いものの、配偶者が「永住者」で出頭申告、刑事処分もなく許可されています。

本件では、在日22年余りの生活基盤や家族関係があっても、在留資格の偽装に関わる行為と在留特別許可歴が重く働き、積極要素が消極要素を明らかに上回る状態には至らなかったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、故意・過失の問題です。虚偽文書の作成を助けた事案では、書類の内容が虚偽であることの認識と正犯の目的の認識が、刑事段階の中心争点となります。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が長く踏襲されてきましたが、松村大介弁護士はこの当否を問う訴訟を係争中です。刑事段階で認識を争うことが、後の入管手続の主張の基礎を成します。

第2に、量刑と条文の関係です。本件は全部執行猶予ですので入管法24条4号リには当たりませんが、退去強制手続は進んでいます。在留資格の偽装に関わる行為には別に退去強制事由の定めがあり、どの号に当たるかは条文に当たって確認する必要があります。執行猶予を目標に据えると足元を失う構造で、不起訴処分の獲得を初めから目標に置くべきでした。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集の掲載は各年20件前後の抜粋です。他の外国人の在留や就労に関わる類型に不許可が並んで見えるのも、抜粋の中での話にすぎません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は在留特別許可を得ており、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

不法就労助長を理由に退去強制の危機に立たれた女性の事案では、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問う訴訟を現在も続けています。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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