舟渡国際法律事務所

令和2年・覚醒剤取締法違反は執行猶予でも不許可|入管法24条4号チの構造と婚姻約1月・配偶者が「定住者」の事例(B類型不許可第3事例)

お問い合わせはこちら

令和2年・覚醒剤取締法違反は執行猶予でも不許可|入管法24条4号チの構造と婚姻約1月・配偶者が「定住者」の事例(B類型不許可第3事例)

令和2年・覚醒剤取締法違反は執行猶予でも不許可|入管法24条4号チの構造と婚姻約1月・配偶者が「定住者」の事例(B類型不許可第3事例)

2026/08/06

事例の概要

執行猶予が付けば日本に残れる、という理解は薬物事件には当てはまりません。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第3事例です。

違反態様は薬物法令違反、端緒は警察逮捕です。在日期間は約2年3月で、違反期間の欄は斜線です。婚姻期間は約1月で、夫婦間に子はありません。配偶者は「定住者」です。刑事処分は覚醒剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年の判決です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極として弱い):配偶者の「定住者」は別表第二の在留資格ですので足場自体はあります。もっとも婚姻期間は約1月にとどまり、相当期間の共同生活という要件には届きません。事例集は婚姻の時期を記載していないため、手続との前後関係は判明しません。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実の反社会性。薬物法令違反は重く評価される類型です。
  • 第2の9・第2の5:警察逮捕による発覚のため出頭による積極要素はなく、違反期間の欄は斜線です。

結論を分けた一線はどこか

同年のB類型許可第4事例と対照すると分かります。そちらも配偶者は別表第二の「永住者」で、婚姻約1年、夫婦間に子はありませんでしたが、出頭申告で刑事処分がなく許可されています。

本件で天秤が戻らなかったのは、薬物法令違反による有罪判決という消極要素が重く、積極要素の側に婚姻約1月しか載らなかったためと読めます。なお一般に、身柄拘束中に成立した婚姻は、共同生活の実体の裏付けが乏しいと評価されやすい傾向があります。

弁護士のコメント

第1に、条文の構造です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、全部執行猶予を除外します。ところが同条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、こちらは執行猶予でも該当します。つまり薬物事件では、執行猶予の獲得は退去強制を避ける手段になりません。刑事段階で不起訴処分を獲得できていれば、退去強制事由該当性そのものを生じさせずに済んだ可能性があり、目標は初めから不起訴に置く必要がありました。

第2に、薬物の認識です。所持や使用の事案では、対象物が規制薬物であることの認識が争点となる場面があります。入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする運用が長く踏襲されてきましたが、松村大介弁護士は責任主義の射程を問う訴訟を係争中です。刑事段階で認識を徹底して争うことが、後の入管手続における主張の基礎になります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

掲載は各年20件前後の抜粋にとどまり、実際の処理の全体を示すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者については、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問の積み上げにより無罪判決を獲得しました。裁判員裁判の対象事件や報道された重大事件にも多数対応しています。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。