舟渡国際法律事務所

令和2年・入管法違反で懲役1年・執行猶予3年、出国命令による出国歴があり不許可|配偶者が「定住者」・婚姻約6月の事例(B類型不許可第1事例)

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令和2年・入管法違反で懲役1年・執行猶予3年、出国命令による出国歴があり不許可|配偶者が「定住者」・婚姻約6月の事例(B類型不許可第1事例)

令和2年・入管法違反で懲役1年・執行猶予3年、出国命令による出国歴があり不許可|配偶者が「定住者」・婚姻約6月の事例(B類型不許可第1事例)

2026/08/06

事例の概要

配偶者が別表第二の在留資格を持っていても、それだけでは足りない例です。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)不許可第1事例です。

違反態様は不法残留、端緒は警察逮捕です。在日期間は約1年4月、うち違反期間は約1年1月です。婚姻期間は約6月で、夫婦間に子はありません。配偶者は「定住者」です。刑事処分は入管法違反により懲役1年・執行猶予3年の判決で(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)、事例集には出国命令による出国歴があると記載されています。

本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

  • 第2の2(2)(積極):配偶者の「定住者」は別表第二の在留資格ですので、この積極要素の足場はあります。もっとも同項は第2の2(1)に準じることを求めており、婚姻約6月で子もない状態では、相当期間の共同生活という要件に届きません。
  • 第2の6(消極):退去強制理由となった事実。有罪判決を受けている点が評価されます。
  • 第2の3(消極の評価):過去に一度入管法上の違反を経ていることは、素行の評価を下げる方向に働き得ます。
  • 第2の9:警察逮捕による発覚のため、自ら出頭したことによる積極要素はありません。

結論を分けた一線はどこか

同年のB類型許可第2事例が対照になります。そちらも警察逮捕で、配偶者は同じく「定住者」でしたが、婚姻約1年5月で未成年の子が1人あり、本人は不法残留について不起訴処分を受けて許可されています。

本件との差は、刑事処分が有罪判決に至ったこと、子がないこと、婚姻期間が約6月にとどまることです。別表第二の配偶者という足場は出発点にすぎず、その上に積極要素を積めるかで結論が分かれると読めます。

弁護士のコメント

第1に、量刑と条文の関係です。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由としますが、本件の量刑は1年であり「1年を超える」に当たらず、しかも全部執行猶予ですので、二重の意味で同号には当たりません。それでも不法残留自体が退去強制事由となるため手続は進みます。したがって、目標は執行猶予ではなく不起訴処分に置くべきでした。不起訴を得ていれば、少なくとも第2の6や素行の評価を軽くできた余地はあります。

第2に、出国命令による出国歴の位置づけです。これは被退去強制歴とは異なる制度による出国です。もっとも過去に違反を経た事実は消極的に評価され得ますので、当時の経緯と本人の帰責性の程度を、違反審査の段階から丁寧に説明しておく必要があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集は各年20件前後の抜粋にとどまります。似た事情が不許可として掲載されていても、それが結論を決めるものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。

特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べへの対応を徹底し、不当な取調べには抗議を重ねて、全件について不起訴処分を獲得しました。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。

結語

本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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