令和2年・夫婦間に子がなく婚姻約1年でも在留特別許可|配偶者が「永住者」・不法残留約2年2月・出頭申告の事例(B類型許可第4事例)
2026/08/06
事例の概要
お子さんがおらず婚姻期間も1年ほどでも、許可された例があります。出入国在留管理庁が令和3年7月公表の令和2年分事例集のB類型(配偶者が正規に在留する外国人の場合)許可第4事例です。
違反態様は不法残留、端緒は出頭申告です。在日期間は約2年2月で、違反期間も約2年2月ですので、在留資格を有していた期間はありません。婚姻期間は約1年で、夫婦間に子はありません。配偶者は「永住者」です。刑事処分はなく、被退去強制歴は記載からは判明しません。結論は許可で、「永住者の配偶者等(1年)」です。
本件は令和5年改正入管法及び現行ガイドライン(令和6年3月改定)の適用前の判断です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
- 第2の2(2)(積極):同項が「特に考慮する積極要素」とするのは、永住者・特別永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という別表第二の在留資格を有する者との家族関係で、第2の2(1)に準じるものです。配偶者の「永住者」が足場になります。
- 第2の9(積極):不法滞在を申告するため自ら出頭したこと。
- 第2の5(消極):約2年2月の不法在留。明示的に消極要素とされたのは令和6年改定によるものです。
夫婦間に子がないため、子の利益に関する積極要素は働きません。素行不良(第2の3)や反社会性(第2の6)を基礎づける記載もありません。
結論を分けた一線はどこか
同年のB類型不許可第3事例が対照になります。そちらも配偶者は「定住者」という別表第二の在留資格でしたが、覚醒剤取締法違反により執行猶予付きの有罪判決を受けており、婚姻期間は約1月にとどまり不許可でした。
本件は、消極要素が不法在留のほかに現れていません。子という分かりやすい裏付けを欠いても、積極要素が消極要素を明らかに上回ると評価しやすい構成だったと読めます。同じ足場でも、その上に載る消極事情の有無で結論は分かれると考えられます。
弁護士のコメント
第1に、子がない場合の立証です。ガイドラインが求めるのは婚姻の届出ではなく共同生活の実体です。住民票や賃貸借契約に加えて、家計の一体性、生活の連続性を示す記録、双方の関係者の陳述などを、時期の切れ目が生じないように積み上げる作業が要になります。何が必要かは事案ごとに異なります。
第2に、違反審査での聴取です。夫婦は別々に事情を聴かれ、生活の細部や家計の分担が照合されます。ここでの食い違いは実態への疑義を招きます。認定や判定に不服を留保せずに従うと争点が事実上封じられますので、違反調査の段階から事実を正確に整理して臨む必要があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
事例集の掲載は各年20件前後の抜粋であり、許可の全体像ではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、その後も違反認定処分の取消しを争っております。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)の松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)は、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としています。
特殊詐欺の出し子とされた20代の女性については、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、起訴前の段階で不起訴処分を獲得しました。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子さんを授かったものの在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、一旦は不受理とされた婚姻と認知を憲法的な観点から当局と交渉して成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析した上で、1度の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予でも結果として退去強制となるため、起訴前からの不起訴処分の獲得を最優先の目標とします。接見の初動から公判の結審まで松村弁護士自身が全工程を直接担当し、外国人事件に精通した中国語の専属通訳が常駐して、依頼者ご本人のために動く立場から通訳します。刑事手続後の在留資格の更新・変更も、提携する行政書士とワンストップで対応できます。
結語
本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
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